三つの基準
ページ番号200177
2022年8月3日
三つの基準 -京都市独自の基準をご紹介します-
○単位価格表示基準
◆ 令和4年7月に改正し、読点の表記を改めました ◆
単位価格表示基準本文はこちら
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商品の販売価格とあわせて、単位量当たりの価格を「100g当たり○○円」「10ml当たり○○円」というように表示することを単位価格表示といいます。この表示により、同様の商品の価格を比較することが安易になります.
表示が義務付けられている商品は、こちらです.
○商品等表示基準
◆ 令和4年7月に改正し、読点の表記を改めました ◆
商品等表示基準本文はこちら
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多種多様な商品が出回っている今日、私たちがこれまでの知識や経験だけで正しく商品を選ぶことが困難になってきています。表示は商品を選ぶ手がかりとして大変大切なものとなっています。そのため、法令で定められていないものの中から、消費者の要望の多いものについて表示をするように定めています。
食品表示法の施行に伴い、平成27年8月に改正しました。(商品等表示基準対象商品一覧表へ)
○包装基準
◆ 令和4年7月に改正し、読点の表記を改めました ◆
包装の適正化の必要性
包装基準本文はこちら
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今日、私たちの回りには、多種多様な包装・容器が出回っています。その中には、必要以上に包装を大きくしたものや包装に経費をかけ過ぎたものがあります。これらの過大な包装は、消費者の経費負担を増加させるとともに資源の乱用に結び付き、ごみ処理の問題の大きな原因ともなっています。(包装基準表へ)
こんな包装は適切ではありません
1 空間容積が包装容積の20%以上あるもの
2 包装経費が内容品の販売価格の15%以上あるもの
3 「あげぞこ」「がくぶち」「めがね」「あんこ」「えんとつ」「十二単衣」等の方法によって内容品を実質以上に見せかけているもの
4 包装や容器が他の用途に使えるように見せかけたもので実際には使えないもの
5 包装材料や容器が安全でないもの
6 資源の乱用を招くものやごみ処理上問題のあるもの
7 包装の表示(写真、イラスト、文字など)と中身が異なるもの
事業者の皆さんへ 包装の適正化に努めましょう
- 適正な包装は、消費者に信頼される商品づくりの基本の1つです。
- 包装基準を遵守して、包装の適正化に努めましょう。
包装基準について、詳しくは、「包装基準の手引」をご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 文化市民局くらし安全推進部消費生活総合センター
電話:075-366-2250
ファックス:075-366-2259