住民基本台帳事務に係る「特定個人情報保護評価書」の公表について
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2024年11月1日
マイナンバー制度の導入に当たっては、マイナンバー法において対象となる事務ごとに特定個人情報保護評価(個人のプライバシー保護に対して適切な措置を講じることを所定の評価書で明らかにする手続)を行うこととされています。
とりわけ、対象人数が30万人以上の基準に該当する事務については、特定個人情報保護評価書について、
1 評価書を公示し、評価書に対する市民の皆様からの意見を聴取し、
2 学識経験者等からなる「京都市情報公開・個人情報保護審議会(点検部会)」から意見を聴取
したうえで、国の特定個人情報委員会に提出するとともに、公表する必要があります。
この度、住民基本台帳事務において特定個人情報を取り扱うに当たり、上記の手続きが終了しましたので、下記のとおり公表します。
評価書の公表
住民基本台帳事務 特定個人情報保護評価書
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市民の皆様からの意見聴取について
受付期間
令和5年7月10日(月曜日)から令和5年8月9日(水曜日)まで
※市役所・区役所掲示場、インターネット広報により掲示しました。
いただいた意見
0件
「京都市情報公開・個人情報保護審議会(点検部会)」からの意見聴取について
実施日
令和5年9月1日(金曜日)
意見聴収の結果
特定個人情報保護評価書の記載内容については、妥当であると認められました。
その他
本市の特定個人情報保護評価について
本市の特定個人情報保護評価についてはこちらを御覧ください。
※住民基本台帳事務以外のものもご覧になれます。
マイナンバー制度について
マイナンバー制度について詳しくお知りになりたい方はこちらを御覧ください。
お問い合わせ先
文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321