スマートフォン表示用の情報をスキップ

出生届

ページ番号145225

2025年5月26日

 生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。
 ただし、14日目が区役所・支所・出張所の閉庁日にあたる場合は翌開庁日までとなります。

届出に必要なもの

  • 出生届 (届書右側の出生証明欄に医師又は助産師の証明が必要)
  • 届出人の印鑑(任意)

 ※ 戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日以降、戸籍届出時の押印義務は廃止となり、
  届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
   ただし、改正以降も届出人の意向により、戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は
  印鑑をお持ちください。

  • 母子健康手帳

 ※ 出生届を区役所・支所閉庁時に届け出された場合は、母子健康手帳の出生届出済証明欄に証明できませんので、後日、母子健康手帳を持って、届出をした区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当までお越しいただくことになります。

 ※ 京都市では、京都市オリジナル出生届を作成し、区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当で配布しているほか、ホームページからもダウンロードできますので是非御利用ください。

届出人

 1 父又は母
 2 同居者
 3 出産に立ち会った医師又は助産師

※ 1に該当する方が届出をすることができないときは2に該当する方が、
   1、2ともに届出をすることができないときは3に該当する方が届出をしなければなりません。

届出場所

 出生した子の本籍地、届出人の所在地、又は出生地の市区町村役場
 (京都市の場合、区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当及び出張所。市役所では受付できません。)
 ※   在地とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。
 ※   業務時間外や土曜日、日曜日、休日・祝日は、区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。

   ただし、出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。

出生子の名のフリガナについて

 戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子ののフリガナが戸籍に記載されます。(既にある戸籍に入籍する場合、氏のフリガナについては別途届出が必要です。)

戸籍に記載できるフリガナ

 戸籍に記載できるフリガナは、一般の読み方として認められるものになります。

 一般の読み方でない場合は、出生届提出時に資料の提出を求める場合がありますので、名前を決める際に参照したフリガナの記載がある辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を持参してください。

一般的な読み方と認められる例

1.部分音訓の例

 音読み又は訓読みの一部を当てたもの

 心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

2.熟字訓及びそれに準ずるものの例

 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの

 飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、

 常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)

3.置き字の例(赤字は置き字)

 直接読まないもの

 空(ソラ)、夢(ユメ)

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

 (例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。

2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

 (例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

3.漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

 (例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

4.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

5.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

その他

   令和4年12月16日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が公布され、本法律にて嫡出推定制度の見直し等が行われ、令和6年4月1日から施行されました。

   これに伴い、母が再婚後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることとなり、いわゆる「離婚後300日問題」※1を原因とする「無戸籍問題」※2が解消されることとなりました。

   無戸籍でお困りの方は、こちら を参照ください。

※1 母が、元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は民法上元夫の子と推定されるため、子の血縁上の父と元夫とが異なるときであっても、原則として、元夫を父とする出生の届出以外受理されず、戸籍上も元夫の子として扱われることになるという問題、あるいは、このような戸籍上の扱いを避けるために、母が子の出生の届出をしないことによって、子が戸籍に記載されず無戸籍になっているという問題

※2 子の出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子が存在するという問題

届出及びお問合せ先

※ 届出の受付は、各区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当、出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。
 
その他、必要書類等の詳細については、届出先の各区役所・支所 市民総合窓口室 戸籍住民担当、出張所へお問合せください。

【参考】くらしの手続きガイド

 子どもが生まれた際に、必要となる手続や持ち物が、簡単な質問に答えていくだけで分かります。

 ぜひ、ご利用ください!!

  • 京都市くらしの手続きガイド 外部リンク

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

文化市民局 地域自治推進室 戸籍住民企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321

フッターナビゲーション