婚姻届
ページ番号145223
2024年11月1日
届出の日から効力が発生します。
※届出時刻については、戸籍には記載されません。
届出に必要なもの
- 婚姻届
※ 証人として、成人2名の署名、押印(任意)が必要です。また、未成年者の場合は、
父母の同意が必要です。
- 届出人双方の印鑑(任意)
届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
ただし、改正以降も届出人の意向により、戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は
印鑑をお持ちください。
- 窓口に来られる方の本人確認書類 (運転免許証、パスポート等)
- (外国籍の方の場合) 婚姻要件具備証明書及び日本語訳文
※ 婚姻要件具備証明書の取得方法については、駐日大使館又は領事館にお尋ねください。
※ 日本語訳文については、誰が作成いただいても差し支えありませんが、訳文の文尾に
「これは●●●●(証明書の名前)の日本語訳である。令和●年●月●日 翻訳者●●●●(署名)」
と記載してください。
※ 外国籍の方については、国によって証明書の様式等が異なりますので、上記以外にも書類が
必要な場合があります。具体的には窓口に御相談ください。
※ 京都市では、京都市オリジナル婚姻届を作成し、区役所・支所市民窓口課で配布しているほか、
ホームページからもダウンロードできますので是非御利用ください。
届出人
夫になる方と妻になる方
届出場所
夫になる方又は妻になる方の本籍地、もしくは所在地の市区町村役場
(京都市の場合、各区役所・支所市民窓口課、出張所。市役所では受付できません。)
※『所在地』とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。例えば、本籍も住民票も京都市にない場合でも、
京都市内のホテルで結婚式を挙げられる場合等は、そのホテルがある区の区役所に届け出ることができます。
※ 業務時間外や土曜日、日曜日、休日・祝日は、区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
ただし、出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。
その他
令和4年12月16日、民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が公布され、本法律にて嫡出推定制度の見直し等が行われ、令和6年4月1日から施行されました。
これに伴い、母が再婚後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることとなり、いわゆる「離婚後300日問題」※1を原因とする「無戸籍問題」※2が解消されることとなりました。
無戸籍でお困りの方は、こちら を参照ください。
※1 母が、元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合には、その子は民法上元夫の子と推定されるため、子の血縁上の父と元夫とが異なるときであっても、原則として、元夫を父とする出生の届出以外受理されず、戸籍上も元夫の子として扱われることになるという問題、あるいは、このような戸籍上の扱いを避けるために、母が子の出生の届出をしないことによって、子が戸籍に記載されず無戸籍になっているという問題
※2 子の出生の届出をしなければならない方が、何らかの理由によって出生の届出をしないために、戸籍に記載されない子が存在するという問題
届出及びお問合せ先
※ 届出の受付は、各区役所・支所市民窓口課、出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。
その他、必要書類等の詳細については、届出先の各区役所・支所市民窓口課、出張所へお問合せください。
【参考】くらしの手続きガイド
結婚の際に必要となる手続や持ち物が、簡単な質問に答えていくだけで分かります。
ぜひ、ご利用ください!!
お問い合わせ先
文化市民局 地域自治推進室 市民窓口企画担当
電話:050-1722-5417
ファックス:075-213-0321