婚姻届
ページ番号145223
2022年3月10日
届出の日から効力が発生します。
※届出時刻については、戸籍には記載されません。
届出に必要なもの
- 婚姻届
※ 証人として、成人2名の署名、押印(任意)が必要です。また、未成年者の場合は、
父母の同意が必要です。
- 届出人双方の印鑑(任意)
届出人の署名のみで届出ができるようになりました。
ただし、改正以降も届出人の意向により、戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は
印鑑をお持ちください。
- 窓口に来られる方の本人確認書類 (運転免許証、パスポート等)
- (届出地が本籍地と異なる場合) 戸籍謄本
- (外国籍の方の場合) 婚姻要件具備証明書及び日本語訳文
※ 婚姻要件具備証明書の取得方法については、駐日大使館又は領事館にお尋ねください。
※ 日本語訳文については、誰が作成いただいても差し支えありませんが、訳文の文尾に
「これは●●●●(証明書の名前)の日本語訳である。平成●年●月●日 翻訳者●●●●(署名)」
と記載してください。
※ 外国籍の方については、国によって証明書の様式等が異なりますので、上記以外にも書類が
必要な場合があります。具体的には窓口に御相談ください。
※ 京都市では、京都市オリジナル婚姻届を作成し、区役所・支所市民窓口課で配布しているほか、
ホームページからもダウンロードできますので是非御利用ください。
届出人
夫になる方と妻になる方
届出場所
夫になる方又は妻になる方の本籍地、もしくは所在地の市区町村役場
(京都市の場合、区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付できません。)
※ 所在地とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。例えば、本籍も住民票も京都市にない場合でも、
京都市内のホテルで結婚式を挙げられる場合等は、そのホテルがある区の区役所に届け出ることができます。
※ 業務時間外や土曜日、日曜日、休日・祝日は、区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
ただし、出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。
届出及びお問合せ先
※ 届出の受付は、各区役所・支所市民窓口課、出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。
その他、必要書類等の詳細については、届出先の各区役所・支所市民窓口課、出張所へお問合せください。
【参考】くらしの手続きガイド
結婚の際に必要となる手続や持ち物が、簡単な質問に答えていくだけで分かります。
ぜひ、ご利用ください!!
このホームページに関するお問い合わせ
京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当
電話:075-222-3085