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婚姻届

ページ番号145223

2022年3月10日

届出の日から効力が発生します。

※届出時刻については、戸籍には記載されません。

届出に必要なもの

  • 婚姻届

   ※ 証人として、成人2名の署名、押印(任意)が必要です。また、未成年者の場合は、

    父母の同意が必要です。

  • 届出人双方の印鑑(任意)
   ※ 戸籍法施行規則の一部改正により、令和3年9月1日以降、戸籍届出時の押印義務は廃止となり、

   届出人の署名のみで届出ができるようになりました。

    ただし、改正以降も届出人の意向により、戸籍届書に任意に押印することは可能です。押印される場合は

   印鑑をお持ちください。

  • 窓口に来られる方の本人確認書類 (運転免許証、パスポート等)
  • (届出地が本籍地と異なる場合) 戸籍謄本
   ※ 令和6年3月1日以降に届出される場合、戸籍謄本は必要ありません。
  • (外国籍の方の場合) 婚姻要件具備証明書及び日本語訳文

     ※ 婚姻要件具備証明書の取得方法については、駐日大使館又は領事館にお尋ねください。

     ※ 日本語訳文については、誰が作成いただいても差し支えありませんが、訳文の文尾に

       「これは●●●●(証明書の名前)の日本語訳である。平成●年●月●日 翻訳者●●●●(署名)」

      と記載してください。

     ※ 外国籍の方については、国によって証明書の様式等が異なりますので、上記以外にも書類が

      必要な場合があります。具体的には窓口に御相談ください。

     ※ 京都市では、京都市オリジナル婚姻届を作成し、区役所・支所市民窓口課で配布しているほか、

      ホームページからもダウンロードできますので是非御利用ください。

届出人

 夫になる方と妻になる方

届出場所

 夫になる方又は妻になる方の本籍地、もしくは所在地の市区町村役場
 (京都市の場合、区役所・支所市民窓口課及び出張所。市役所では受付できません。)
 ※ 所在地とは、住所地に限らず一時的な滞在地を含みます。例えば、本籍も住民票も京都市にない場合でも、
  京都市内のホテルで結婚式を挙げられる場合等は、そのホテルがある区の区役所に届け出ることができます。

 ※ 業務時間外や土曜日、日曜日、休日・祝日は、区役所・支所の時間外受付窓口でお預かりします。
   ただし、出張所には時間外受付窓口がありませんので御注意ください。

届出及びお問合せ先

  

※ 届出の受付は、各区役所・支所市民窓口課、出張所でのみ可能ですので御注意ください(京都市役所では受付できません)。

 その他、必要書類等の詳細については、届出先の各区役所・支所市民窓口課、出張所へお問合せください。

【参考】くらしの手続きガイド

結婚の際に必要となる手続や持ち物が、簡単な質問に答えていくだけで分かります。

ぜひ、ご利用ください!!

  • 京都市くらしの手続きガイド 外部リンク

 

このホームページに関するお問い合わせ

京都市役所文化市民局地域自治推進室市民窓口企画担当

電話:075-222-3085 

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