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市民から支援を受けて公益活動を行うNPO法人の皆様へ

ページ番号131582

2017年5月25日

 平成23年6月,国において,特定非営利活動促進法の改正法が成立(平成24年4月1日施行)するとともに,所要の税制改正が講じられるなど,寄附文化の醸成や特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)の財政基盤の強化に向けた制度改正が行われました。

 これらの改正により,NPO法人関連の事務を法人にとって身近な地方自治体で一元的に実施するとともに,税制上の優遇措置が適用される認定NPO法人の認定要件が緩和される等の寄附金控除制度の拡充が図られました。そして,認定要件の緩和において,地方自治体独自の基準に基づき,個人住民税の寄附金控除の対象となるNPO法人を条例により指定する個別指定制度が新たに設けられました。

 京都市では,法改正の趣旨を踏まえ,市民が寄附しやすく,また,NPO法人にとっても広く市民から寄附が集めやすくなる認定NPO法人化の一層の促進を図るため,市民税と府民税ともに税額控除ができるよう京都府とも協調して,指定基準や手続等の検討を進めてまいりました。

 この度,この基準や手続等を定める条例が施行(平成24年11月1日施行)され,11月1日から制度の運用を開始しています。

 この条例指定を受けるためには,指定基準(運営要件及び公益要件)を満たす必要があります。制度の概要はこちらをご参照ください。

お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室市民活動支援担当

電話:075-222-4072

ファックス:075-222-3042

メールアドレス:[email protected]

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