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犯罪の被害でお困りの方へ

ページ番号103568

2024年9月3日

「京都市犯罪被害者総合相談窓口」をご利用ください。

京都市では、犯罪被害者やそのご家族、ご遺族の方のための相談や情報提供を行うワンストップ窓口として「犯罪被害者総合相談窓口」を設置しています。

相談窓口では、電話や面接での相談を通じて、精神的苦痛や悩み等からの回復を手助けするとともに、被害者の方の視点に立って、関係所属や他の関係機関と連携しながら必要な支援を行います。
なお、相談窓口は、京都府内で唯一の府公安委員会指定「犯罪被害者等早期援助団体」である「(公社)京都犯罪被害者支援センター」外部サイトへリンクしますに委託して運営しています。(支援センターにつきましては、リンク先をご参照ください。)

まずはお電話で、お気軽にご相談ください。

相談電話 075-451-7830(よいひと なやみゼロ)

相談時間 月から金曜日まで、13時から18時まで(祝日・8/12から8/16まで・12/28から1/4までを除きます。)

支援センターにおける相談と支援の流れ

1 電話相談(075-451-7830)

電話による相談を受け付け、必要な情報の提供や助言を行います。秘密は厳守します。

2 面接相談

電話相談の結果、必要に応じて、臨床心理士や医師、弁護士などの専門家により心理カウンセリングや医療・法律相談が受けられます。

3 直接的支援

裁判傍聴の代理、病院への付添い等の支援を行います。

各種申請手続など

支援センターでは、京都市の条例による支援(※)の申請・相談を受け付けるほか、犯罪被害者等給付金外部サイトへリンクします申請の補助なども行っています。

犯罪等による生活困窮者に対する生活資金の給付

犯罪などにより当座の生活資金に困窮する被害者等に、申請に基づき速やかに生活資金等を給付いたします。

  • 対象:殺人、傷害など生命・身体犯罪の被害に遭った市内居住者で、生活貧困と認められる被害者又は遺族
  • 給付金の額:30万円
  • 日常生活(家事・介護・保育)の支援を必要とする被害者等に対して、家事・介護ヘルパーや一時保育などにかかった費用の一部を助成します。 

心のケア

犯罪などにより受けた精神的被害から、できるだけ早く回復していただけるよう必要なケアや支援を行っています。

  • 加療を必要とする犯罪被害者等が精神医療を受診した際の医療費の一部を助成します。

一時的な住居の提供

自宅が事件現場となったなど、犯罪によりこれまでの住居に住めなくなった方に、一時的な住居の提供や、民間賃貸住宅の情報提供などを行っています。

  • 短期:社会福祉法人などが運営する民間シェルター
  • 中長期:市営住宅の優先入居、民間住宅の情報提供など

「京都市犯罪被害者等支援条例」について

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局くらし安全推進部くらし安全推進課

電話:075-222-3193

ファックス:075-213-5539

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