京都市左京区総合庁舎整備等事業のPFI法に基づく特定事業の選定について(20.5.2)
ページ番号40264
2009年8月25日
京都市左京区総合庁舎整備等事業のPFI法に基づく特定事業の選定について
この度,京都市では,平成20年3月27日に実施方針を公表した「京都市左京区総合庁舎整備等事業」について,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)に基づく特定事業として選定し,下記のとおりDBM(Design Build Maintenance)手法によるPFI事業として実施していくことを決定しましたので,お知らせします。
記
1 概要
左京区総合庁舎整備等事業については,去る3月27日に公表した実施方針に対して,市民や民間事業者の皆様からいただいた御意見を踏まえ,最終的に事業内容を検討した結果,本事業については,基本設計及び資金調達は本市が行い,実施設計,建設,維持管理は一括して事業者が実施する基本設計先行型DBM手法によるPFI事業として実施することとしたものである。
2 特定事業名
京都市左京区総合庁舎整備等事業
3 事業場所
京都市左京区松ケ崎修理式町12番1,堂ノ上町7番2(敷地面積約7,000㎡)
4 事業期間
平成21年4月~平成38年3月
(実施設計・建設は2年1箇月,維持管理は14年11箇月とする)
5 DBM手法によるPFI事業として実施するメリット
(1)本市が自ら事業を実施する場合に比べ,約6%の財政負担の削減を期待できる。
(2)本市と民間事業者が,契約により長期にわたって明確な役割分担を行うことで,リスクの発生を抑制するとともに,リスク発生時の適切な対応が可能となり,事業運営の安定性の向上が期待できる。
(3)実施設計・建設・維持管理を民間事業者が一括して実施することにより,業務の効率化が期待できる。
(4)維持管理業務を長期契約することで,各種業務に対する具体的な知見や経験が蓄積され,サービス水準の向上が期待できる。
6 その他
■左京区総合庁舎整備のDBM手法によるPFI事業とは
本市は左京区総合庁舎の整備に当たり,新庁舎に必要な性能を民間事業者に示し,それに応募した民間事業者の提案書類について,価格と提案内容の両面から総合的に評価し,実施する事業者を選定します。
新庁舎の基本設計は本市が行い,選定された事業者は,事業者のノウハウで新庁舎を実施設計・建設して本市に引渡し,以後15年にわたって施設を維持管理します。本市は施設整備に係る対価を施設引渡し時に支払い,維持管理に係る対価を15年にわたって分割で支払います。
■特定事業の選定とは
公表した実施方針に対する市民や民間事業者からの意見等を踏まえ,PFI法第8条に基づき客観的な評価を行い,対象事業にPFI手法を導入することで市にメリットがあると評価した場合,PFI法第6条に基づく特定事業として本事業を実施することを本市の正式な決定事項として公表するものです。
問合せ先
〒 604-8571(住所不要)
京都市文化市民局市民生活部区政推進課
TEL 222-3048
FAX 222-3042
Email [email protected]
特定事業の選定について
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