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京都市左京区総合庁舎整備等事業実施方針及び京都市左京区総合庁舎整備等事業要求水準書(案)に対する意見募集について(20.3.27)

ページ番号34799

2009年8月25日

京都市左京区総合庁舎整備等事業実施方針及び京都市左京区総合庁舎整備等事業要求水準書(案)に対する意見募集について

 

この度,京都市では,「左京区総合庁舎整備等事業」を実施するに当たり,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)第5条に基づき,特定事業の実施に関する方針(実施方針)を定めました。

 

 この「実施方針」とともに,施設に求める性能を示した「京都市左京区総合庁舎整備等事業要求水準書(案)」を併せて公表し,次のとおり市民の皆様や応募する事業者からの意見・質問を募集します。

 

今回いただくご意見等を踏まえ,平成20年5月には,京都市として本事業をPFI法に基づく事業として行うかどうかの決定を行います。

 

2 意見・質問の募集

 (1)意見・質問の方法

    意見・質問の内容を簡潔にまとめ,実施方針については,意見書(様式1)又は質問書(様式2),要求水準書(案)については,意見書(様式3)又は質問書(様式4)に記入のうえ,次のいずれかの方法で提出してください。

 

ア E-mail

 

イ 郵送又は持参(フロッピ-ディスク等に保存した電子ファイルにより提出することとし,併せて当該電子ファイルの内容を出力した用紙を提出してください。)

なお,文書形式は,MS-Excel 形式(バージョンは97 以上でwindows 版で処理可能なもの)とします。

(2)受付期間

平成20年3月27日(木曜日)から4月9日(水曜日)まで

 

(3)提出先

〒604‐8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市文化市民局市民生活部区政推進課

E-mailアドレス          [email protected]

 

(4)意見・質問に対する回答

上記の方法で提出のあった意見・質問等及びそれらに対する回答は,本市のホームページ及び掲示場への掲載により公表します。

 

3 その他

■左京区総合庁舎整備のPFI(Private Finance Initiative)法に基づく事業とは

本市は左京区総合庁舎の整備に当たり,新庁舎に必要な性能を民間事業者に示し,それに応募した民間事業者の提案書類について,価格と提案内容の両面から総合的に評価し,実施する事業者を選定します。

新庁舎の基本設計は本市が行い,選定された事業者は,事業者のノウハウで新庁舎を実施設計・施工して本市に引渡し,以後15年にわたって施設を維持管理します。本市は施設整備に係る対価を施設引渡し時に支払い,維持管理に係る対価を15年にわたって分割で支払います。

 

■実施方針とは

PFI事業の実施方針とは,当該事業を本市としてPFI法に基づく特定事業として選定する前に,市民や応募する事業者に対して,本市がどのような事業範囲,事業方式,参加資格要件,スケジュールで実施しようとしているのかを事前に示し,意見を求めるために公表するものです。

 

■要求水準書とは

PFI事業の要求水準書とは,本市が本事業(左京区総合庁舎の設計,施工,維持管理等)にどのような性能を望んでいるかを具体的に示す資料で,事業者はこれに基づいて提案を作成します。正式には事業を実施する民間事業者を募集する際に,資料とともに公表する書類ですが,このたびは市民の皆様や応募する事業者から意見を求めるために「案」の段階で事前に公表するものです。

 

 問合せ先

  〒 604-8571(住所不要)

  京都市文化市民局市民生活部区政推進課

  TEL 222-3048

  FAX 222-3042

  Email   [email protected]

   

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お問い合わせ先

京都市 文化市民局地域自治推進室区政推進担当

電話:075-222-3048

ファックス:075-222-3042

メールアドレス:[email protected]

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