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所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除)に係る被相続人居住用家屋等確認書の発行について

ページ番号202925

2024年4月23日

所得税及び個人住民税の特例措置(空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 この制度は、被相続人の居住の用に供されていた家屋及び敷地等を相続または遺贈により取得した相続人が当該家屋(及びその敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合の所得税・個人住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除する措置です。
 この特例措置を利用するために確定申告において税務署に提出する必要のある書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を京都市空き家相談窓口(都市計画局住宅室住宅政策課)にて発行します。

制度の詳細は、こちらをご覧ください。

本特例の適用の可否については、管轄の税務署(国税庁)へお問い合わせください。
 京都府下の税務署所在地は、国税庁ホームページ外部サイトへリンクしますに掲載されています。

被相続人居住用家屋等確認申請について

 以下に掲載している「申請書」をダウンロードし、必要書類を添付して京都市空き家相談窓口に提出してください。

  •  可能な限り、郵送での提出にご協力願います。
  •  来庁を希望される場合は、事前にお電話にてご予約ください。
  •  確認書の交付は、申請書の受理から10日ほどかかります(閉庁日除く)。
  •  記載内容に不備や疑義が生じた場合は、追加書類の提出や電話等による確認をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。

(令和5年に譲渡をされた方)被相続人居住用家屋等確認申請書

よくある質問と答え

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(令和6年に譲渡をされた方)被相続人居住用家屋等確認申請書

譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合することとなった場合(様式1-3a)

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譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋の全部の取壊し、除却又はその全部が滅失をした場合(様式1-3b)

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委任状

委任状(確認書の受取者を申請者以外とする場合)

  • 委任状見本(PDF版)(PDF形式, 166.92KB)

    提出書類の訂正や確認書の受取を本人以外が行う場合はご提出ください。任意様式ですが、委任状のひな形を掲載しますので適宜ご活用ください。委任者の押印が必要です。

  • 委任状見本(word版)(DOCX形式, 23.07KB)

    提出書類の訂正や確認書の受取を本人以外が行う場合はご提出ください。任意様式ですが、委任状のひな形を掲載しますので適宜ご活用ください。委任者の押印が必要です。

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被相続人居住用家屋等確認書の発行及び問合せ窓口

京都市空き家相談窓口(都市計画局住宅室住宅政策課)
 住所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 分庁舎3階
 電話:075-231-2323
 受付時間:午前9時~午前11時30分及び午後1時~午後4時30分
      (土・日曜日、祝休日、年末年始を除く。)

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