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京都市空き家活用・流通支援等補助金について(令和5年度は休止)

ページ番号167423

2023年3月10日

【重要】令和5年度の補助金事業の休止について


令和5年度の補助金事業は休止とします。
以下の内容は、令和3年度の事業内容です。
事業を再開する際は内容を変更する場合があります。

京都市空き家活用・流通支援等補助金について

  「京都市空き家活用・流通支援等補助金」は、空き家の活用・流通を促進するとともに、まちづくり活動の拠点など、地域の活性化等に寄与する空き家の活用を支援する制度です。

 制度利用にあたっては、補助対象になり得るか必ず確認してください。売買契約、賃貸契約後は補助の対象とできない場合があります。また、工事契約(工事着手)済みの建物は補助の対象になりません。

空き家活用・流通支援等補助金の概要

1年以上、居住者又は利用者がいない一戸建て・長屋建ての空き家を、まちづくり活動の拠点など京都市の活性化につながる目的で活用する場合に、改修費の一部を助成します。


*補助対象となる活用目的(特定目的)*

  1. 地域の居場所づくり(高齢者の居場所、町内会の活動拠点、多世代交流の場、子ども食堂等)
  2. 北部山間地域に移住する者の住まい(備考1)
  3. 京都市外から移住する者の住まい(ただし、2に該当するものを除く。)
  4. 若手芸術家の居住・制作・発表の場づくり
  5. 大学、短期大学、大学院の学生の住まい
  6. 商店街の街区内における集客力向上に資する用途(小売業、飲食業等)での活用
  7. スタートアップ等の事業者が新たに入居する事業所(備考2)
  8. 留学生又は外国人研究者の住まい
  9. 京都市地域連携型空き家対策促進事業に取り組む地区において、空き家を活用・流通するもの(ただし、事業に取り組む団体の承諾を得て行うものに限る。1から8に該当するものを除く。)
  10. 京町家等(備考3)を活用・流通するもの(ただし、1から9に該当するものを除く。)

(備考1) 北部山間地域に移住する者の住まいとは、「京都市北部山間移住促進地域助成金交付要綱」別表1に掲げる地域(北区 中川・小野郷・雲ケ畑地域、左京区 花脊・久多・広河原・大原地域、右京区 水尾・宕陰・京北地域)に移住する者の住まいとする

(備考2) スタートアップ等の事業者が新たに入居する事業所とは、スタートアップ(ユニークなテクノロジーや製品・サービス、ビジネスモデルを持つ、創業10年未満の中小企業者をいう。)、本市認定制度(ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定、オスカー認定、知恵創出“目の輝き”認定、又はこれからの1000年を紡ぐ企業認定をいう。)による認定を受けた者、又は本市の補助制度(京都市新事業創出型事業施設活用推進事業補助金又は京都市産学公連携医療イノベーション創出支援施設活用推進事業補助金をいう。)による補助金の交付を受けたことがある者が新たに入居する事業所をいう。ここに定める事業所とは、事務所、店舗、工場、作業場等をいう。ただし、社宅、社員寮等の居住施設は除く。

(備考3) 京町家等とは、昭和25年11月22日以前に着工された伝統構法(柱、梁等の主要構造部が木材で造られており、壁には貫に竹木舞の土壁が多く用いられている木造軸組構法のこと。)によって建築されたものをいう。

1.補助対象となる建物

 京都市内の空き家で、次の(1)~(9)の全部を満たす建築物が対象です。

(1) 交付申請の日から遡って1年以上、居住者又は利用者がいないこと。
(2) 一戸建て・長屋建て住宅(重層長屋を除く。)であること(住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)。
(3) ホームページへの掲載等、市の広報において写真等を事例として紹介することについて所有者等及び利用者等が了承していること。
(4) 以前に「京都市空き家活用・流通支援等補助金」を受けていないこと。
(5) 国又は地方公共団体から、同一の部位に対して補助を受けていないこと。
(6) 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。
(7) 建築基準法その他の建築に関する法令に照らし、適当と認められる建築物であること
(8) 補助金の交付対象工事等を含め、補助対象建築物に係る工事等に未着手であること
(9) 未登記の建築物でないこと

2.補助対象となる方

次のいずれかに該当するもの

(1) 建築物の所有者
(2) 建築物を賃借又は購入し、利用する者
(3) 建築物の所有者から借り受け、特定目的で事業を行う者に賃貸しようとする者(サブリースを行う者)

*注意点*

  • 申請者が空き家を購入又は賃貸する場合などは、契約締結前に申請手続きを行う必要があります。
  • 所有者やサブリース事業者が、所有者の1親等以内の親族又は配偶者を居住させるために改修する場合、これと同等と認められる場合は補助の対象外です。
  • 所有者の1親等以内の親族又は配偶者が、所有者の空き家に居住するために改修する場合、これと同等と認められる場合は補助の対象外です。
  • 登記の所有者と現所有者が一致している必要があります。
  • 原則として10年以上、申請の目的に沿った利用又は活用を継続する必要があります。
  • 共同居住型賃貸住宅(いわゆるシェアハウス)のように、賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、当該賃貸人を含む。)が複数いる場合であっても、補助対象は代表者1人のみです。

3.補助金額

・ 補助対象となる改修工事にかかる費用の3分の2

・ 上限額60万円(特定目的10以外の活用で、京町家等の場合90万円

4.補助対象工事

(1) 台所、浴室、洗面所又は便所の改修
(2) 給湯器、分電盤に関する改修
(3) 壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
(4) 屋根又は外壁等の外装の改修
(5) 耐震性が向上する工事(土台又は柱等の修繕など)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

※ 改修工事に必要な撤去、復旧工事も補助対象となります。
※ 外構工事・家電の購入費・インテリア雑貨等の購入費は補助の対象外です。


5.施工者の要件

 京都市内に本店又は主たる事業所を置く事業者(個人事業者を含む。)であること。
なお、申請者自らが施工する(いわゆるDIY)場合も補助対象となります。ただし、改修に必要な材料費と専門工事業者へ委託して行う工事費のみが対象となります。

6.補助事業の履行期間

  補助対象工事は、原則、交付決定通知書の翌日から起算して6箇月を経過する日までに終えなければなりません。
ただし、6箇月を経過する日が、交付決定通知書の属する年度の3月15日を超える場合は、3月15日を完了期限とします。変更申請をし、工期の延長が認められた場合には、工事の完了期限を6箇月を限度として延長することができます。

 なお、延長の事由や予算の執行状況を勘案した結果、延長が認められないことがあります。

 

手続きの流れと必要書類

1.手続きの流れ

以下の流れでお手続きください。

※ 申請書類等の提出前には必ずコピーを取り、手元に残してください。
※ 交付決定前に工事に着工した場合は、補助金を交付できません。申請対象工事以外に着手した場合も同様です。


(1) 申請手続について 

 必ず、下記をご確認の上、手続きを進めていただきますよう、お願いいたします。

  新型コロナウイルス感染症対策のため、本制度は郵送(書留、レターパック等)でもお申込みいただけます。
郵送での申請書類等提出は、下記のア~エのとおりです。

 ア 事前相談
 
「チェックシート※」及び「対象空き家の位置を明示した地図の写し」を送付ください。
到着後、担当からお電話をいたしますので、チェックシートには平日の日中に御連絡が取れる電話番号を記載してください。

 お送りいただいたチェックシートに従い、電話で内容を確認させていただき、補助対象となる可能性がある空き家については、その後の手続き(事前協議及び交付申請)を御案内させていただきます。

※チェックシート:「2.手続きに必要な書類」にある「募集案内」の中のデータをご活用ください

 イ 事前協議
 
事前相談後、必要な書類を御案内させていただきます。
申請内容に応じて、必要な書類(下記2参照)を御準提出ください。

 ウ 交付申請
 
事前協議後、修正等が必要な内容を整理いただいたうえで、必要な書類(下記2参照)を御提出ください。

 エ 実績報告等
 
郵送(書留、レターパック等)で令和4年3月15日(必着)までに必要な書類(下記2参照)を御提出ください。

(2) 注意点
 ・ 交付申請後に工事内容等(見積内容、工事期間等)を変更する場合は、必ず御連絡ください。申請なく工事を行った場合、補助の対象外となる場合があります。
 ・ 申請書類等が到着しましたら、確認に入る前に到着した旨を御連絡させていただきます。万が一、送付後数日たっても連絡がない場合は、恐れ入りますが、確認のお電話をお願いします。
 ・  記入内容に不備等がある場合は、書類一式を返送させていただく場合があります。提出にあたり、申請の手引き(書類編)等を御参照の上、作成をお願いします。

(3) 問合せ・申請窓口

空き家相談窓口 <京都市都市計画局住宅室住宅政策課内>

TEL 075-231-2323
受付時間:午前9時~午前11時30分、午後1時30分~午後5時(土・日・祝・年末年始を除く)
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(分庁舎)

2.手続きに必要な書類

事前協議

★印の書類には所定の様式があり、下方からダウンロードできます。

☆印の書類は、交付申請でも必要です。変更がなく、証明書等は発行日が指定された期間内である場合に限り、交付申請の添付書類として利用することができます。

事前協議(工事を行う前の手続)に必要な書類
 必要書類提出物 
1事前協議書第11号様式
2付近見取図申請建築物の所在地が分かる住宅地図の写し等☆ 
3※交付申請の日から遡って1年以上、空き家であることを証する書面次のいずれかの書類
(1) 申請する月の前月から遡って過去1年の使用量が生じていないこと等が分かるガスあるいは電気の閉栓証明書(「水道の閉栓証明書」の発行は京都市上下水道局では行っていません。)

(2) 「水道の閉栓状況調査に関する承諾書」及び「水道閉栓証明に係わる誓約書」
(3) その他、上記(1)の期間中に水道、ガス、若しくは電気の使用量が生じていないこと等が分かる書類
※ 書面の取得手続中等の場合は、取得に要する書面

4○申請者が所有者の場合
所有者であることを証する書面
建物の登記事項証明書(交付申請では、申請日から遡って3箇月以内に発行されたものに限ります。)
○申請者が建築物の賃借又は購入予定者の場合
賃借又は購入予定であることを証する書面
・ 建物の登記事項証明書(交付申請では、申請日から遡って3箇月以内に発行されたものに限ります。)
・ 入居申込書、購入申込書又はこれに代わる書類の写し

5※建築年を証する書類4で建築年が分からない場合は、閉鎖された建物登記等
※ 棟札の写真は、建築年を証する書類とみなしません。
6※補助対象建築物の
現況図面
・ 縮尺1/100程度で寸法が記載されているもの
・ 登記されている部分を赤で囲み、実測面積及び登記面積の算出式を明記すること。(登記されている部分の工事が補助対象とできます。)
 
7補助対象建築物の
全景写真
申請建物の全景写真 
8住宅として使用されていたことの確認書第12号様式(登記に記載されている種類(用途)が居宅以外の場合のみ)
・ 各当該部分の写真を添付すること。
9承諾書第13号様式(地域連携型空き家対策促進事業の取組地域内で事業を行う場合のみ)

※ 3、5、6の書類の取得及び作成に当たっては、「申請の手引」を参照し、用意してください。

交付申請

★印の書類には所定の様式があり、下方からダウンロードできます。

☆印は事前協議書にも添付する書類です。変更がなく、証明書等は発行日が指定された期間内である場合に限り、添付書類として利用することができます。

交付申請(工事を行う前の手続)に必要な書類

必要書類

提出物

1

交付申請書

第1号様式

2

付近見取図

申請建築物の所在地が分かる住宅地図の写し等

☆ 

3

交付申請の日から遡って1年以上、空き家であることを証する書面

誓約書(第2号様式)

申請する月の前月から遡って過去1年の水道及び電気等のエネルギー使用量が生じていないこと等が分かる書類、又は閉栓証明書等

4

○申請者が所有者の場合

所有者であることを証する書面 

建物の登記事項証明書(申請日から遡って3箇月以内に発行されたもの)

○申請者が建築物の賃借又は購入予定者の場合

賃借又は購入予定であることを証する書面

・ 建物の登記事項証明書(申請日から遡って3箇月以内に発行されたもの)

・ 入居申込書、購入申込書又はこれに代わる書類の写し

5

建築年を証する書類

4で建築年が分からない場合は、閉鎖された建物登記等

6※

補助金算出書

第3号様式

7※

補助事業の現況図面及び計画図面

・ 縮尺1/100程度で寸法が記載されているもの
・ 工事予定箇所を赤で囲み、工事内容を記載すること。
・ 内装工事を対象とする場合は、別途施工面積が分かる書類を添付すること。

8※

工事部位等の写真等

以下の写真及び撮影方向図
(1) 写真の撮影方向図(縮尺1/100程度)
(2) 申請建築物の全景写真
(3) 改修工事予定箇所の写真
・ 改修箇所が分かるように改修箇所を赤で囲むこと。

地域へ事前説明を行った状況の報告書

第4号様式

※ 地域連携型空き家対策促進事業の取組地域内で事業を行う場合は、第10号様式も必要(取組団体から説明依頼の連絡があった場合は応じること。)

10

承諾書 

第5号様式

※ 6、7、8の補助対象工事関係書類の作成に当たっては、「申請の手引」を参照し、記入の不備がないよう作成してください。

実績報告

★印の書類には所定の様式があり、下方からダウンロードできます。

実績報告(工事が終わった後の手続)に必要な書類

必要書類

提出物

1

実績報告書

第8号様式

2

建物の利用の開始を証する書類

建物の利用の開始を証する書類

※ 別表第9項及び第10項に該当する場合で住宅に活用する場合は、6の書類に代えることができる。

3

補助事業に要した費用の内訳を示す書類

請求書(内訳明細があるもの)の写し

4

補助事業に要した費用を支出したことを証する書類

領収書の写し

5

工事部位等の写真等

以下の写真及び撮影方向図

(1)写真の撮影方向図(縮尺1/100程度)
(2)申請建築物の全景写真
(3)工事前、工事中、工事完了後の写真

・交付申請の際に提出した写真に対応するように、完了後の写真を撮影すること。
・写真は工事用アルバムに入れたもの、又はA4の用紙にプリントアウトしたもので提出すること。
・着手前、工事中、完了後が比較できるようにレイアウトすること。

6

活用・流通したことを証する書類(媒介・賃貸借・売買契約を締結する場合)

媒介契約書、賃貸借契約書又は売買契約書の写し

7※

補助金請求書

第9号様式

こんなときには変更の申請が必要です!

・ 交付申請の際に提出した工事内容又は経費の配分変更しようとするとき

・ 交付決定通知書を受け取ってから6箇月以内に工事が終わりそうにないとき

・ 工事を休止するとき、又は工事を廃止するとき

手続をせずに上記の行為を行った場合は、補助金が支払われなくなる可能性がありますので、十分御注意ください。
変更が発生する場合は事前に御相談ください。変更申請書類等の御案内をいたします。

募集案内等

募集案内

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申込について

<申請書類について>

<申請方法について>

事前相談・申請手続は事前予約制です。
空き家相談窓口(下部参照)に御連絡いただき、来室日時をご予約ください。
予約がない場合、窓口で対応できない場合があります。

なお、年度途中で予算額に達した場合は、受付を終了します。

<問合せ・申請窓口>

空き家相談窓口 <京都市都市計画局住宅室住宅政策課内>

TEL 075-231-2323
受付時間:午前9時~午前11時30分、午後1時30分~午後5時(土・日・祝・年末年始を除く)
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地(分庁舎)

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