スマートフォン表示用の情報をスキップ

低炭素建築物

ページ番号132451

2024年4月1日

令和4年11月7日から施行の低炭素建築物の認定基準の見直しについて

 令和4年11月7日の施行規則改正により、同日から建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準 (低炭素建築物の認定基準)が改正されています。(仕様基準の新設)

  また、手続きに必要な様式も改正されていますので、以下のホームページも御確認くださいますようお願いします。

 【参考】国土交通省HP「低炭素建築物認定制度関連情報」外部サイトへリンクします

 【参考】国土交通省HP「改正内容を含む認定制度の概要パンフレット」外部サイトへリンクします

 【参考】誘導基準の見直し(建築物省エネ法)及び低炭素建築物の認定基準の見直し(エコまち法)(令和4年10月1日施行)(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会)外部サイトへリンクします

令和4年10月1日から施行の低炭素建築物の認定基準の見直しについて

 令和4年8月16日の告示改正により、令和4年10月1日から建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準 (低炭素建築物の認定基準)が改正されています。

 改正内容については、上記のホームページを御確認ください。

低炭素建築物

 低炭素建築物とは、「都市の低炭素化の促進に関する法律(通称:エコまち法)」に基づき認定を行うもので、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための措置が講じられており、市街化区域等内に建築される建築物を指します。

 法律制定の目的は、「社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることに鑑み、都市の低炭素化の促進を図る措置等を講ずることで、都市の健全な発展に寄与すること」とされ、平成24年12月4日に施行されました。

 同法に基づき、一定の基準に適合する建築物について、京都市に認定申請を行うことにより「低炭素建築物」としての認定を受けることが可能です。なお、認定を受けた建築物には、所得税や登録免許税の軽減及び容積率の特例の優遇措置があります。(本ページ最下部をご参照ください。)

認定の基準

 以下の項目について審査し、認定をします。

  • 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が、低炭素建築物新築等計画の認定基準の告示に規定する判断の基準に適合するものであること(一次エネルギー消費量の算定用WEBプログラム外部サイトへリンクしますをご活用ください)
  • 法に基づいて国土交通大臣、環境大臣及び経済産業大臣が定める基本方針に照らして適切なものであること
  • 資金計画が適切なものであること
  • 低炭素建築物新築等計画の敷地が、市街化区域内であること
  • 都市の緑地の保全への配慮が必要とされる区域に該当しないこと

【参考】都市の低炭素の促進に関する基本的な方針(最終改正:令和元年11月18日経済産業・国土交通・環境省告示第73号)外部サイトへリンクします

【参考】国土交通省HP「低炭素建築物認定制度関連情報」外部サイトへリンクします

認定申請の手続きについて

手続きの流れ

手続きの流れは以下のとおりです。(みなし確認の申請を行う場合は異なる流れとなりますので、個別にご相談ください。)

※認定申請は工事着手前に行ってください。工事着手後の申請は受け付けることができません。(申請書の提出時に、申請手数料の「納入通知書」をお渡しします。納付完了が確認できた時点で受付完了となります。)

※民間の審査機関については、京都市告示第387号で定めています。(告示の内容はこちら)登録建築物エネルギー消費性能判定機関や登録住宅性能評価機関等が該当します。

※民間機関で技術審査を受けた物件は赤枠の手順を省略可(以下「事前協議の合理化について」参照)

手続きフロー

事前協議の合理化について

認定申請に先立ち住宅性能評価機関で技術的審査を受けた物件については、事前協議を経ずに認定申請ができます。事前協議を省略される際には「受付管理票」及び「チェックリスト」を認定申請書に添付して下さい。

受付管理票・チェックリスト(認定申請書に添付してください)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

手数料

必要書類

  • 各様式の下に記載してある注釈を参照してください。
  • 適合証の原本は認定申請書(副)に添付し、認定申請書(正)にはコピーしたものを添付してください。
  • 代理人の方が手続きを行う場合は、「委任状(押印したもの)」の添付をお願いします。

申請書類等への押印廃止について

令和3年1月1日に「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」が施行されることに伴い、国交省関連省令又は国交省関連要綱の様式について、押印が廃止されることとなりましたのでお知らせします。

 また、令和3年4月1日から、本市の要綱により定められた図書についても、押印及び署名を不要とすることとしましたのでお知らせいたします。

※ただし「委任状」については、有事の責任所在等を明らかにするため、押印をお願いしております。

(押印のない委任状での手続きも可能ですが、お電話などで委任者に確認させていただく場合がございます。)

申請書等の郵送受付について(臨時措置)

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、臨時措置として各種申請・届出を郵送にて受付いたします。

郵送される書類に、該当する「郵送票」を添付のうえ送付してください。

(郵送受付の際の注意点)

  • 申請手数料を要する手続きの場合は、本市から手数料の「納入通知書」を郵送しますので、返信用封筒も同封願います。
  • 「納入通知書」の受取後は、申請者名を記入のうえ、銀行等で手数料をお支払いください。
  • 本市のシステムでも入金の確認はできますが、反映されるまでに数日を要します。お急ぎの場合は、電話連絡のうえ、納入通知書の控えに申請者名をご記入いただき、FAXにてお送りください。
  • 認定申請書の受付日は、本市が手数料の納入を確認した日になります。着工後の受付はできませんので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。

様式等

事前協議/認定申請

 手続きに必要な様式も改正されていますので、以下のホームページも御確認くださいますようお願いします。

 ・認定申請書(規則第5号様式)

 【参考】国土交通省HP「○省令  ■様式(第五~第八)(令和4年11月7日施行対応様式)」外部サイトへリンクします

事前協議書(1部提出)

認定申請書(2部提出)

認定申請取り下げ(1部提出 ※控えが必要な方は2部)

変更申請/軽微変更

 手続きに必要な様式も改正されていますので、以下のホームページも御確認くださいますようお願いします。

 ・変更認定申請書(規則第7号様式)

 【参考】国土交通省HP「○省令  ■様式(第五~第八)(令和4年11月7日施行対応様式)」外部サイトへリンクします

認定を受けた計画に変更が生じた場合は、技術的審査を受けた審査機関に変更内容を示し、「計画変更」と「軽微な変更」のどちらに該当するか確認してください。

  • 「計画変更」に該当する場合、手数料を算出します。手数料の詳細についてはこちらのページを御確認下さい。
  • 「軽微変更」に該当する場合、認定内容変更事前協議書の提出をもって手続き完了となります。(控えが必要な場合は、認定内容変更事前協議書を2部ご用意ください。受付印を押印のうえ返却します。)

※軽微変更該当証明書が必要な場合は、認定内容変更事前協議書の代わりに軽微変更該当請求事前協議書を提出してください。(軽微変更該当証明書の発行には計画変更申請と同額の手数料がかかります。)

変更事前協議書(1部提出)

変更認定申請書(2部提出)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

完了報告/取りやめ/名義変更など

工事完了報告書(1部提出 ※控えが必要な方は2部)

取りやめ/名義変更(1部提出 ※控えが必要な方は2部)

優遇措置

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた場合は、以下の優遇措置を受けることができます。

  1. 税制優遇(住宅)
  • 所得税(ローン減税、投資型)
  • 登録免許税
※詳しくは国土交通省のHP外部サイトへリンクします等を御確認下さい。


 2. 容積率の不算入

  • 低炭素化に資する設備で、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に算入されません。(1/20を限度)※緩和を適用するためには、以下のどちらかの手続きを取る必要があります。
  • 確認申請を行うまでに低炭素建築物新築等計画の認定を取得する
  • 低炭素建築物新築等計画の認定の申請と同時にみなし確認の申請を申し出る

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築審査課

電話:075-222-3616 【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

フッターナビゲーション