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ICTを活用した様々な不登校児童生徒への学習支援事業に係る賃貸借契約事業者の公募(プロポーザルの実施)について

ページ番号232221

2021年2月12日

ICTを活用した様々な不登校児童生徒への学習支援事業に係る賃貸借契約事業者の公募(プロポーザルの実施)について

1.概略

 京都市では,市立小中学校生徒の不登校対策として,これまでから教育支援センターふれあいの杜(以下「ふれあいの杜」という。)や不登校特例校の洛風・洛友中学校等の心の居場所づくりをはじめ,引きこもり傾向の不登校生徒に対するICT学習支援を実施してきました。しかしながらここ数年,本市においても,全国傾向と違わず不登校児童生徒数は増加しており,更なる多様な支援が必要となっているのが実情です。

 そのため,自宅にいる不登校生徒に対しては,自学自習をより一層支援できるICT学習環境提供の充実に努めており,指導者の支援の下にパソコンを用いた学習教材を提供することとしています。学習指導要領,本市採択教科書に準拠した内容はもとより,単なる演習問題提供ではなく,学習空白を補う動画やアニメーションによる学習補助や苦手分野を抽出した重点的な取組等,不登校児童生徒でも取り組み易いICTを活用した学習支援を行うものです。

 そこで,不登校対策に資するICT学習教材に係る賃貸借契約を行う事業者選定のため,公募型プロポーザル方式による企画競争選定を行い,次のとおり提案を募集します。

2.標記事業概要

 京都市立中学校に在籍し引きこもり傾向と認める不登校等の生徒(想定20名)を対象とするインターネットを活用した学習教材の提供及び学習支援

3.契約内容

 上記2の実施に必要な学習教材に係る賃貸借

4.契約期間

 令和3年4月1日~令和4年3月31日

5.契約額(提案上限額:20名対応想定)

 1,100,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

  *なお,仕様書の対象人員が想定を超えるとき等,提案以降,本市が必要と認める場合はこの限りでない。

6.プロポーザル応募資格

(1)応募者一般資格要件

  ア 法人又はその他の団体であること。

  イ 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。

  ウ 法人税又は所得税及び消費税等の未納がないこと。

  エ 会社更生法,民事再生法等に基づく更生又は再生手続を開始していないこと。

  オ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

  カ 本市の入札参加停止期間中でないこと。

  キ 本市に事業所を有している場合,本市の市民税,固定資産税の未納がないこと。

  ク 本市に事業所を有している場合,本市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。

(2)応募時点において,小中学校の不登校児童生徒,若しくは教育支援センター・適応指導教室(区市町村教育委員会設置に限る。)に,インターネットを活用した教材提供や学習支援の実績があること。若しくはこれに類する事業実績があること。

(3)ISMS認証又はプライバシーマークを取得していること。

7.主なプロポーザル日程

主なプロポーザル日程

項   目

日   程

応募申込

令和3年2月12日(金曜日)~2月25日(木曜日)

企画提案書の提出

令和3年2月26日(金曜日)~3月12日(金曜日)

募集要領等に関する質問

令和3年3月  1日(月曜日)~3月  3日(水曜日)

上記質問に対する回答

令和3年3月  8日(月曜日)

企画提案書等に関するプレゼンテーション審査

令和3年3月17日(水曜日)13時30分以降

審査結果通知

令和3年3月22日(月曜日)

8.プロポーザル実施要領・契約仕様書 等

 上記1~7は概略です。本件詳細は,下記各資料を参照ください。

 (1)ICTを活用した様々な不登校児童生徒の学習支援事業に係る賃貸借契約事業者の募集について(公募型プロポーザル実施要領)

 (2)ICTを活用した様々な不登校児童生徒の学習支援事業に係る賃貸借契約仕様書

 (3)ICTを活用した様々な不登校児童生徒の学習支援事業に係るプロポーザル提案内容評価要領,プロポーザル提案内容評価表

 (4)実施要領様式集

お問い合わせ先

京都市 教育委員会事務局指導部生徒指導課

電話:075-213-5622

ファックス:075-213-5237