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市街地再開発事業とは

ページ番号16450

2020年11月4日

都市の再開発が必要な地域

  • 木造住宅が密集し,道路が狭小で緊急車両の進入にも支障をきたす,住環境面・防災面の問題を抱えた地域
  • 道路交通網,公園,下水道等公共施設整備の立ち遅れた地域
  • 近隣型を中心とした低層の専門店や住居併用型店舗等,商店街の近代化の遅れによる商業活動の停滞した地域

市街地再開発事業によって次のように変わります

  • 地区内の建築物の全面的な除却
  • 中高層の不燃共同建築物の建築
  • 公園,緑地,幹線道路及び駅前広場等の公共施設の整備
  •  住宅,ホテル,商業施設,公共公益施設の配置

市街地再開発事業のしくみ

市街地再開発事業の種類と特徴

  • 第一種市街地再開発事業(権利変換方式)
     施行前の建物・土地所有者等の方々に,施行前資産に見合う再開発ビルの床(権利床)をお渡しするとともに,土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)を売却又は賃貸により処分することで事業費をまかなう事業です。
  • 第二種市街地再開発事業(用地買収,管理処分方式)
      施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し,買収又は収用された方が希望されれば,その補償に代えて再開発ビルの床をお渡しするもので,第一種市街地再開発事業と同様に,保留床の処分等により事業費をまかなう事業です。

権利変換のしくみ

権利変換前

権利変換前

権利変換後

権利変換後

  1. 土地…施行前細分化されていた土地を合筆し,保留床の買い手を含めて事業後の建物の床所有者全員による共有持分になります。また,道路,公園等公共施設もそれぞれ合筆され,新たに整備されます。
  2. 建物…施行前の土地所有者,借地権者並びに保留床を買われた方の区分所有になります。

 

市街地再開発は誰の手で

市街地再開発施行者


施行者の要件
第一種市街地再開発事業(非都市計画事業)又は都市計画適合開発
第一種市街地再開発事業(都市計画事業)
第二種市街地再開発事業(都市計画事業)
個人
土地所有者若しくは借地権者又は,これらの方の同意を得た方
×
市街地再開発組合
土地所有者及び借地権者5人以上が発起し,土地所有者及び借地権者のそれぞれ2/3以上の同意を得た組合
×
×
地方公共団体
市町村
(都市計画で施行区域と定められた区域内において都市計画事業として施行)
×
公団・公社
・都市基盤整備公団
・地域振興整備公団
・首都高速道路公団,阪神高速道路公団
・地方住宅供給公社
(都市計画で施行区域と定められた区域内において都市計画事業として施行)
×

※市街地再開発組合の設立にあたっては,都市再開発法第11条第1項の規定に基づき,都道府県知事(京都市長)の

 認可が必要となります。

  現在,本市で認可している市街地再開発組合はありません。

市街地再開発事業の流れ(公共団体施行の場合)

第一種市街地再開発事業

(都市再開発方針の策定)
  高度利用地区又は特定地区計画等に関する都市計画 
                    ↓
       ↓     市街地再開発促進区域に関する都市計画
                    ↓
  第一種市街地再開発事業に関する都市計画
 事業を施行する区域,道路・交通広場等公共施設の配置,建物の整備方針等事業の基本的な内容を定めます。

       ↓

  公共施設管理者の同意

       ↓

   事業計画等の決定・同意
 事業の施行地区,道路・交通広場等の公共施設,再開発ビルの設計の概要,施行期間及び資金計画など,事業の具体的な内容を定めます。

       ↓

  (事業計画決定等の公告の日以後30日)

       ↓

   権利変換計画の決定
  施行地区内の土地,建物の施行前資産を再開発ビルの床に移行する権利変換,又は,補償を受けるか等を定めます。

       ↓

   権利変換処分(権利変換期日)
 権利変換計画に従って,土地は新たに所有者になる人に帰属します。

       ↓

   工 事 着 手
  土地や物件の明渡し及び移転後,再開発ビルの建築工事を開始し,道路・交通広場等公共施設の整備を順次行います。

       ↓

   工 事 完 了
完成した再開発ビルの床は,権利変換計画に従って新たに所有者になる人に帰属します。

       ↓

   清      算

 

お問い合わせ先

京都市 建設局都市整備部市街地整備課

電話:075-222-3580

ファックス:075-213-3586

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