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特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式の選択について

ページ番号232141

2024年2月1日

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額については、所得税と市・府民税とで異なる取扱いができなくなりました。

 税制改正により、令和5年1月1日以降に受け取った特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額の課税方式は、所得税の確定申告書(納税通知書送達後に提出された確定申告書も含みます。)に記載された課税方式が市・府民税でも採用されます。令和6年度分(所得税は令和5年分)以降の申告において、当該所得について所得税と市・府民税で異なる取扱いをすることはできません。

 令和5年分以降の確定申告書を提出される際は、御注意ください。

 また、確定申告書を提出後、更正の請求や修正申告で、特定配当等又は特定株式等譲渡所得金額に該当する所得を新たに追加したり、除外することはできませんので御注意ください。

(参考)国税庁「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否外部サイトへリンクします

 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても同様の改正が行われ、令和6年度分以降の市・府民税で適用を受けるためには、当該損失について記載した確定申告書(納税通知書送達後に提出された確定申告書も含みます。)を提出する必要があります。上場株式等に係る譲渡損失も、更正の請求等で修正できない場合がありますので、確定申告書を作成・提出される際は、十分に検討し、記載漏れ等が無いよう御注意ください。

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