NPO法人エンゼルネットに対する「改善命令」及び同法人からの「改善結果報告書」の提出について
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2019年8月9日
NPO法人エンゼルネットに対する「改善命令」について
この度,NPO法人エンゼルネットに対し,特定非営利活動促進法第42条の規定に基づき,以下及び資料1のとおり「改善命令」を行いましたので,お知らせします。
1 改善命令の対象となるNPO法人
⑴ 名称
特定非営利活動法人エンゼルネット
⑵ 代表者の氏名
山本 拓史
⑶ 主たる事務所の所在地
京都市伏見区東大手町749番地 フロムイースト3階
2 改善命令の原因となる事実
⑴ 個人情報紛失に係る虚偽の報告
⑵ 理事長への役員報酬
⑶ 監事による会計事務の執行
⑷ 総会の運営
⑸ 届出書類(役員名簿)の記載誤り
3 改善を求める内容
⑴ 役員体制の見直し
⑵ 役員名簿及び事業報告書等の報告書類の修正及び再提出
⑶ 総会の運営の適正化
⑷ 法令遵守
4 改善命令を行った日
平成30年8月2日(木曜日)
改善命令書
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NPO法人エンゼルネットからの「改善結果報告書」の提出について
この度,NPO法人エンゼルネットから,平成30年8月2日付けで行った特定非営利活動促進法第42条の規定に基づく「改善命令」に関して,以下のとおり「改善結果報告書」の提出がありましたので,お知らせします。
なお,改善命令において改善を求めている項目のうち,「役員体制の見直し」については,役員全員(4名)の辞任は明記されているものの,新役員は人選中とされていることから,2箇月以内に選任のうえ,報告するよう求めています。
「改善結果報告書」の提出があった日
平成30年8月24日(金曜日)
改善結果報告書
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NPO法人エンゼルネットからの改善命令に基づく「取組状況報告書」の提出について
NPO法人エンゼルネットの改善命令に係る取組状況について,10月17日付で取組状況報告書の提出がありました。
取組状況報告書
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NPO法人エンゼルネットからの「改善結果報告書(再報告)」の提出について
この度,小規模保育事業所等を運営するNPO法人エンゼルネットから,平成30年8月2日付けで行った特定非営利活動促進法に基づく「改善命令」に関して,以下のとおり「改善結果報告書(再報告)」が提出されましたので,お知らせします。
この報告書は,平成30年8月24日に提出された「改善結果報告書」では,後任の役員体制が示されていなかったため,改めて平成30年10月24日を期限として報告を求めていたものです。
「改善結果報告書」の提出があった日
平成30年10月23日(火曜日)
改善結果報告書(再報告)
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