文化財について
[2008年7月28日]
文化財は文化的資産であり,国民的財産でもあります。ただ,文化財といっても建造物,美術工芸品などの形のあるものから芸能や工芸技術などの無形のものまで広範囲にわたります。現在,文化財保護法によって保護の対象となっている文化財の種類は以下のとおりです。
| 文化財の種類 | ||
|---|---|---|
| 有形文化財 有形の文化的所産で我国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料。 | 建造物 | |
| 美術工芸品 | 絵画 彫刻 工芸品 書跡 典籍 古文書 考古資料 歴史資料 | |
| 無形文化財 無形の文化的所産で我国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの。 | 芸能 | |
| 工芸技術 | ||
| その他 | ||
| 民俗文化財 衣食住等に関する風俗慣習,民俗芸能及びこれらに用いられる物件で我国民の生活の推移の理解のためために欠くことのできないもの。 | 無形の民俗文化財 (衣食住,生業,信仰,年中行事等に関する風俗慣習,民俗芸能) | |
| 有形の民俗文化財 (無形の民俗文化財に用いられる衣服,器具,家屋その他の物件) | ||
| 記念物 遺跡で我国にとって歴史上又は学術的価値の高いもの。庭園,橋梁等その他の名勝地で我国にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物,植物及び地質鉱物で我国にとって学術上価値の高いもの。 | 史跡 (貝づか,古墳,都城跡,城跡,旧宅等) | |
| 名勝 (庭園,橋梁,峡谷,山岳等) | ||
| 天然記念物 (動物,植物,地質鉱物で,生息地,自生地等の土地を含む) | ||
| 伝統的建造物群 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの | ||
| 埋蔵文化財 土地に埋蔵されているもの | ||
このほかに京都市では京都市文化財保護条例により,指定・登録された文化財の保存のため,その周辺の環境を保全する地域を文化財環境保全地区として指定しています。
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