路地状敷地「3つの規制」
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2026年9月17日
路地状敷地「3つの規制」
都市計画区域内において、建築物の敷地が幅員8m未満の路地状の部分のみで道路に接する敷地(以下「路地状敷地」という。)は京都市建築基準条例により、3つの規制があります。規制の概要を以下に示しますので,ご注意ください。
路地状敷地「3つの規制」

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