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路地状敷地「3つの規制」

ページ番号358398

2026年9月17日

路地状敷地「3つの規制」

 都市計画区域内において、建築物の敷地が幅員8m未満の路地状の部分のみで道路に接する敷地(以下「路地状敷地」という。)は京都市建築基準条例により、3つの規制があります。規制の概要を以下に示しますので,ご注意ください。

路地状敷地「3つの規制」

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