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景観手続の電子申請について

ページ番号357629

2026年9月14日

景観地区等に係る行為完了届について電子申請が可能になります。

景観政策課都市デザイン担当が所管する景観完了手続について、窓口での届出(郵送による受付が可能)のほか、電子申請による受付を、令和8年10月1日から試行的に開始します。(令和9年度から本格実施予定)

※メールでの届出は受け付けておりません。

景観完了手続における電子申請の試験導入について(お知らせ)

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PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

電子申請が可能になる手続

・京都市市街地景観整備条例に基づく行為完了届外部サイトへリンクします

 (美観地区・美観形成地区において認定を受けた建築物・工作物の完了届)

・京都市眺望景観整備条例に基づく行為完了届(景観計画区域及び景観地区内に限る)外部サイトへリンクします

 (眺望空間保全区域において認定を受けた建築物・工作物の完了届)


令和8年10月1日より、電子申請システムによる届出の受付を開始します。

電子申請 利用者マニュアル

電子申請 利用者マニュアル

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検査方法について

完了検査は、原則、写真による検査で行いますが、現場での検査が必要とされる場合があります。

※景観政策課都市デザイン担当が所管する、そのほかの手続きは、これまでと同様、紙による届出・申請となりますので、ご注意ください。メールによる事前相談の受付、郵送による申請手続きの受付は、継続します。

お問い合わせ先

都市計画局 都市景観部 景観政策課 都市デザイン担当
TEL:075-222-3474
FAX:075-213-0461
【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時(事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

お電話の際はお掛け間違いにご注意ください

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