京都府内特定行政庁建築行政マネジメント計画(計画本文)
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2026年4月1日
計画の概要
計画策定の目的
近年、度重なる法改正や新たな制度の創設等に伴い、建築行政に係る業務がより一層多様化・複雑化する中、建築確認・検査の民間開放に伴う審査検査機会の減少や、知識・経験豊富な建築職員の急速な減少、デジタル化の進展等に伴い、特定行政庁としての技術力やノウハウ等の維持継承が喫緊の課題となっています。
このような状況のもと、引き続き、建築行政が直面する課題に対応して、適正かつ効率的に業務を遂行し、法令順守を徹底するとともに、円滑な経済活動の確保を前提としつつ、建築物の安全性確保について最大限の効果を得られるよう、特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関及び建築士団体等が連携し、建築基準法及び建築士法の運用を総合的にマネジメントする必要があります。
相次ぐ法制度の改正や頻発化する自然災害など、対応すべき事項が複雑・高度化しており、府内特定行政庁での連携の必要性が一層高まってきていることから、令和7年4月に府内特定行政庁連絡会議(以下、「連絡会議」という。)を設置し、連絡会議において、今後5年間の「京都府内特定行政庁建築行政マネジメント計画(以下、「計画」という。)」を策定しました。
計画の対象と役割
建築基準法及び建築士法に規定された建築物の安全に関する性能の確保及び向上に係る制度等を対象としており、特定行政庁をはじめとする建築行政の主体が自ら適正かつ効率的な法運用をマネジメントするための基本指針としての役割を担っています。
計画の推進体制
本計画及び本計画に係る施策については、連絡会議等を活用し、適宜、特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関、建築士団体等と相互に連携しながら遂行していきます。
計画の実施期間
令和8年度から令和12年度までの5年間です。
※計画の実施期間中、随時見直しを行います。
施策の方向性と体系
特定行政庁、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関及び建築士団体等がそれぞれの役割を意識し、建築基準法及び建築士法を適正かつ効率的に運用するための施策に取り組むことにより、建築物のライフサイクルを通じた安全性を確保することを目指します。
実施方策
- 建築確認から検査までの建築規制の実効性の確保
- 建築物及び建築設備の適切な維持管理による安全性の確保
- 違反建築物対策等の推進
- 事故・災害時の対応
- 府民・消費者等への対応
- 業務執行体制の整備
京都府内特定行政庁建築行政マネジメント計画

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お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課
電話:075-222-3613【受付時間】午前8時45分から11時30分まで、 午後1時から3時まで (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657




