都市再生特別地区
ページ番号348002
2025年12月19日
都市再生特別地区について
都市再生特別地区は、都市再生特別措置法第36条第1項に規定されている「地域地区」のひとつで、都市再生緊急整備地域内において、既存の地域地区に基づく建築物の高さ、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度です。
本市では、三条駅前地区の1地区を指定しています。
| 地区名称 | 決定年月日 | 面積(ha) |
| 三条駅前地区 | R7.12.19 | 0.7 |
都市再生特別地区(三条駅前地区)
都市再生特別地区(三条駅前地区)

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 都市計画局都市企画部都市計画課
電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-222-3472




