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令和7年12月市営住宅入居者の募集

ページ番号347207

2025年11月17日

京都市では、令和7年12月市営住宅入居者の募集について、一般選考(一般住宅、単身者向け住宅、親子ペア住宅、多家族向け住宅、特別空き家住宅)、優先選考(子育て世帯優先選考(一般住宅)、子育て支援住宅優先選考(子育て世帯向けリノベーション住宅)、多回数落選者優先選考(一般住宅、単身者向け住宅)を行います。

一般選考の親子ペア住宅、多家族向け住宅、特別空き家住宅、優先選考の子育て世帯優先選考、子育て支援住宅優先選考、多回数落選者優先選考に申し込まれる方は、一般選考の一般住宅又は単身者向け住宅にも申し込むことができます。お申込みには、24時間いつでも申込みができるデジタル申請を御活用いただけます。


(参考)

今回の募集は、別表のとおり、一般選考59戸(一般住宅30戸、単身者向け住宅20戸、親子ペア住宅1ペア、多家族向け住宅1戸、特別空き家住宅7戸)、優先選考25戸のうち子育て世帯優先選考15戸、子育て支援住宅優先選考8戸、多回数落選者優先選考2戸(一般住宅1戸、単身者向け住宅1戸)です。

第1 一般選考及び多回数落選者優先選考

1 募集する市営住宅

今回募集する市営住宅の名称、募集戸数、家賃の額、所在地等は、別表のとおりです。

なお、入居時期は、令和8年3月下旬から令和8年4月上旬までの予定です。

2 申込方法及び期間

(1)デジタル申請での受付

ア スマートフォン又はパソコンから以下のホームページで申請

イ デジタル申請の流れ

  1. 受付ページへアクセス
  2. 申請者や希望団地等の必要事項の情報を入力
  3. 京都市が申請を受理し、申請者宛てに受付通知を送付

デジタル申請受付ページ

(2)郵送による申込み

ア ホームページからの申込用紙のダウンロード

(補足)ダウンロードのうえ、印刷をしてください。

(ア)掲載期間:令和7年12月1日午前9時から令和7年12月9日午後5時まで

(イ)掲載場所:京都市住宅供給公社のホームページ外部サイトへリンクします

イ  紙の申込用紙、公募案内の配布日時及び場所

(ア)日時:令和7年12月1日から令和7年12月9日(土曜日、日曜日を除く。)午前9時から午後5時まで

(イ)場所:

  • 京都市住宅供給公社 本社1階 業務課
    (〒602-0872上京区中町通丸太町下る駒之町561番地10)
  • 京都市指定管理者 株式会社東急コミュニティー向島・際目市営住宅指定管理者事務所
    (〒612-8136伏見区向島四ツ谷池14番地1 向島5街区管理事務所)
  • 市役所の庁舎案内所
  • 区役所、支所の地域力推進室まちづくり推進担当
  • 京(みやこ)安心すまいセンター
    (〒600-8127下京区梅湊町83-1 ひと・まち交流館 京都 地下1階)
  • 京都府建設交通部住宅課
    (〒602-8570上京区下立売通新町西入藪ノ内町 京都府庁2号館5階)
  • 京都府住宅供給公社
    (〒602-8054上京区出水通油小路東入丁字風呂町104番地2京都府庁西別館2階)
  • 京都府指定管理者 株式会社東急コミュニティー京都府営住宅管理センター
    (〒600-8108下京区五条通新町西入る西錺屋町18番地トミタビル7階)
  • 乙訓・南丹府営住宅管理センター
    (〒615-8074西京区桂南巽町128番地 ヴァン・クレール3階)

(補足1)京都市住宅供給公社本社では、配布最終日を除く、平日午後5時以降及び土曜日、日曜日は、屋外掲示板下の配架箱での配布をしております。

(補足2)京(みやこ)安心すまいセンターでは、水曜日を除く午前9時30分から午後5時までの配布となります。


申込用紙ダウンロード

(3)受付期間及び申込方法

ア 受付期間 令和7年12月1日から令和7年12月10日まで(必着)

(補足)デジタル申請は受付期間最終日を過ぎると、入力・送信の両方ができなくなります。

イ 申込方法 

  • デジタル申請
    受付期間内に受付ページで必要事項を入力し、送信してください。
  • 郵送
    申込書必要事項を記載し、所定の封筒で中京郵便局(留置)へ郵送してください。受付期間外の到着は、理由のいかんにかかわらず無効です。

3 公開抽選会(一般選考、多回数落選者優先選考)(予定)

(1)日時

令和8年2月5日午後1時30分から

(2)場所

京都市国際交流会館 イベントホール

(〒606-8536左京区粟田口鳥居町2番地1)

4 申込資格

(1)一般選考

ア 一般住宅

一般住宅に申し込むには、次の1から7の全てに当てはまることが必要です。入居までにこれらが1つでも欠けたときは、入居できません。

  1. 京都市内に居住しているか又は勤務先があること(居住地は、住民票で確認できること。)。
  2. 現に同居し又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方、婚約者、京都市パートナーシップ宣誓者を含みます。以下「同居親族」といいます。)があり、同時に入居できること。
  3. 申込者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  4. 過去に市営住宅を不正に使用したこと(市営住宅条例に違反し、法的措置により明渡しを求められた者などを含みます。)がないこと。
  5. 現在、住宅に困窮していること。
  6. 年間の収入が定められた基準の範囲内であること。
    (補足1)「収入」とは、入居者及び同居者における所得税法の例に準じて算出した所得金額の合計から、公営住宅法上の扶養親族控除などの控除額を差し引いた額です。
    (補足2)収入の基準は、収入の種類や同居親族、扶養親族及び特別控除対象者の人数などによって異なりますので、詳しくは、公募案内を御覧ください。
  7. 申込者又は同居親族に施設等に入所中又は入院中の方がおられる場合、退所・退院して同時に入居できること。

イ 単身者向け住宅

単身者向け住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格4(1)アの1及び3から7を備えていることのほか、次のいずれかに当てはまることが必要です。

  1. 60歳以上の方(令和8年3月31日時点。以下同じ。)
  2. 障害者(身体障害者手帳(1級から4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級から3級)又は療育手帳(AからB)の交付を受けている方)
  3. 戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症である方)
  4. 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方)
  5. 生活保護受給者等(生活保護法に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている方)
  6. 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方)
  7. 平成8年3月31日までに国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
  8. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定するDV被害者(一時保護又は保護が終了してから5年を経過していない方又は裁判所からの保護命令から5年を経過していない方)
  9. 犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった方
  10. 結核により病院又は診療所に入院した期間が1年以上の結核患者で当該病院又は診療所を退院した日から起算して1年を経過していない方

ウ 親子ペア住宅

親子ペア住宅に申し込むには、子世帯とその親世帯又は孫世帯とその祖父母世帯の2世帯で構成されており、それぞれが一般住宅の申込資格(単身世帯の場合は、単身者向け住宅の申込資格)を備え、かつ、2世帯がそろって入居できることが必要です。

エ 多家族向け住宅

多家族向け住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、5人以上の世帯であることが必要です。

オ 特別空き家住宅

今回募集する特別空き家住宅は、前入居者の方が部屋で亡くなられているものの、部屋自体には重大な損傷もなく、所定の整備後は何らそん色なく使用することが可能な住宅です。

特別空き家住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、上記の特別空き家となった理由を十分御理解いただける方に限ります。入居時には、特別空き家になった理由に起因する一切の異議を申し立てない旨の誓約書を提出していただきます。

カ 子育て世帯優先住宅

子育て世帯優先住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、現に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中学修了前)を扶養している親子世帯又は20歳未満の子どもを3人以上扶養している親子世帯であることが必要です。

子育て世帯優先選考に申し込まれる方は、子育て支援住宅優先選考と重複しての申込みはできません。

キ 子育て支援住宅優先選考(子育て世帯向けリノベーション住宅)

子育て支援住宅優先選考に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、現に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居者(中学校修了前の子)がいる世帯に限ります。ただし、申込者が妊娠中で、令和8年3月31日までに出産予定の方は単身で申込みが可能です。

(補足)子育て世帯の専用住宅として、入居期間を定めています。

(入居期間:入居承認時の末子(一番下の子)が18歳になった年度末(3月31日)まで。)

子育て支援住宅優先選考に申し込まれる方は、子育て世帯優先選考と重複しての申込みはできません。

(2)多回数落選者優先選考

多回数落選者優先選考に申し込むには、一般住宅又は単身者向け住宅の申込資格を備え、かつ、一般住宅の申込みについては前回の公募までに11回以上、単身者向け住宅の申込みについては、前回の公募までに9回以上落選されていることが必要です。

5 選考方法

(1)第1次審査

申込書に記載された内容によって審査します。収入が基準を超えているなどの理由で申込資格のない方は、無資格となります。

なお、無資格となった方には、異議申立ての機会があります。

(2)公開抽選

第1次審査合格者について、公開抽選を行い、登録する順位を決定します。

公開抽選については3を参照してください。

(3)第2次審査

申込区分ごとに登録順位第1位の方から順次第2次審査を行います。

なお、第1次審査に合格されても必要な書類を提出されないとき又は申込書の記載内容が証明できないときや虚偽であることが判明したときは、失格となります。

詳しくは、以下の問合せ先まで御連絡ください。

京都市住宅供給公社(〒602-0872京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番地10)

京都市住宅供給公社 業務課 公募担当(電話:075-223-2142)

ハザードマップ

近年、全国的に、台風等の豪雨により、甚大な被害をもたらす大規模水害が頻発しています。御自身のお住まいの水害リスクを知っていただくことは、いざというときのために大切です。

市営住宅への入居の応募を検討されるに当たり、住宅の所在地の水害リスクを知っていただくため、水害ハザードマップを御確認ください。

  • お近くの区役所・支所の窓口(地域力推進室)
    印刷した水害ハザードマップを提供しています。

報道発表資料

発表日

令和7年11月17日

担当課

都市計画局住宅室住宅管理課(電話:075-222-3631)

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅管理課

電話:075-222-3631

ファックス:075-222-3526

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