著しい管理不全状態にある特定空家等に係る代執行の実施
ページ番号345823
2025年10月17日
この度、著しい管理不全状態にある特定空家等について、当該建築物の除却に関する公告を行った期限(令和7年10月3日)までに是正措置が講じられなかったことから、建築基準法第10条第4項において準用する、同法第9条第11項の規定に基づき、本市が代執行により除却を行います。
代執行の概要
空家等の所在地
京都市右京区嵯峨苅分町1番25
措置の対象となる空家等の構造
木造瓦葺2階建
空家等の状況
屋根及び外壁が著しく損傷及び崩落しており、そのまま放置すれば建物の倒壊等により地域住民等に危害を及ぼすおそれが高い状態にあり、京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例(以下「条例」という。)第2条第3号に規定する「特定空家等」に該当する。
代執行の内容
当該空家等(基礎の部分を除く)の除却
代執行の理由
当該空家等は、著しい管理不全状態にあり、周辺住民や通行人に危害を及ぼすおそれがあるため、所有者に対して、条例に基づく勧告を行ったが、現在に至っても必要な措置がなされず、また、本市の調査をもっても一部の所有者等を確知することができない状態であり、自主的で根本的な解決が期待できない。このことから、本市が代執行により除却するものである。
代執行の実施期間
令和7年10月29日(水曜日)から令和7年11月28日(金曜日)まで
(ただし、進捗状況や天候等の理由により、変更することがあります。)
(補足)10月29日(水曜日)は、午前10時に代執行宣言を行います。
報道発表資料
発表日
令和7年10月17日
担当課
都市計画局住宅室住宅政策課
(電話:075-222-3667)
報道発表資料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526