令和7年9月市営住宅入居者の募集
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2025年8月26日
京都市では、令和7年9月市営住宅入居者の募集について、一般選考(一般住宅、単身者向け住宅、親子ペア住宅、多家族向け住宅、特別空き家住宅)、優先選考(近居入居優先選考、子育て世帯優先選考(一般住宅)、子育て支援住宅優先選考(子育て世帯向けリノベーション住宅)、多回数落選者優先選考(一般住宅、単身者向け住宅)に加え、特定目的住宅優先選考を行います。
一般選考の親子ペア住宅、多家族向け住宅、特別空き家住宅、優先選考の子育て世帯優先選考、子育て支援住宅優先選考、多回数落選者優先選考並びに特定目的住宅に申し込まれる方は、一般選考の一般住宅又は単身者向け住宅にも申し込むことができます。また、近居入居優先選考に申し込まれる方は、同じニュータウン又は学区(小学校区)内の一般選考の一般住宅にも同時に申し込むことができます。
お申込みには、24時間いつでも申込みができるデジタル申請を御活用いただけます。
(参考)
今回の募集は、別表のとおり、一般選考54戸(一般住宅35戸、単身者向け住宅12戸、親子ペア住宅1ペア、多家族向け住宅2戸、特別空き家住宅4戸)、優先選考19戸のうち近居入居優先選考1戸、子育て世帯優先選考11戸、子育て支援住宅優先選考5戸、多回数落選者優先選考2戸(一般住宅1戸、単身者向け住宅1戸)です。
特定目的住宅の募集については、別表2のとおりです。また、募集する車いす専用等住宅の間取り図と参考資料として住戸内の写真を京都市住宅供給公社のホームページに掲載します。
なお、車いす専用等住宅については、当選者(申込みが重複した場合は、公開抽選により決定)のうち、内覧を希望される方は、整備完了後、入居予定住戸の内覧を実施します。
一般選考及び優先選考
募集する市営住宅
今回募集する市営住宅の名称、募集戸数、家賃の額、所在地等は、別表のとおりです。
なお、入居時期は、令和7年11月下旬~令和7年12月上旬の予定です。
申込方法及び期間
デジタル申請での受付
スマートフォン又はパソコンから以下のホームページで申請
- 令和7年9月募集 デジタル申請受付ページ
令和7年9月1日[月]から申請可能となります。
デジタル申請の流れ
- 受付ページへアクセス
- 申請者や希望団地等の必要事項の情報を入力
- 京都市が申請を受理し、申請者宛てに受付通知を送付

デジタル申請受付ページ
郵送による申込み
ホームページからの申込用紙のダウンロード
(補足)ダウンロードのうえ、印刷をしてください。
- 掲載期間 令和7年9月1日[月]午前9時から令和7年9月9日[火]午後5時まで
- 掲載場所 京都市住宅供給公社のホームページ
紙の申込用紙、公募案内の配布日時及び場所
- 日時 令和7年9月1日[月]から令和7年9月9日[火](土、日曜日を除く。)午前9時から午後5時まで
- 場所
- 京都市住宅供給公社 本社1階 業務課(補足1)
- (〒602-0872上京区中町通丸太町下る駒之町561番地10)
- 京都市指定管理者 株式会社東急コミュニティー向島・際目市営住宅指定管理者事務所
(〒612-8136伏見区向島四ツ谷池14番地1 向島5街区管理事務所) - 市役所の庁舎案内所
- 区役所、支所の地域力推進室まちづくり推進担当
- 京(みやこ)安心すまいセンター(補足2)
(〒600-8127下京区梅湊町83-1 ひと・まち交流館 京都 地下1階) - 京都府建設交通部住宅課
(〒602-8570上京区下立売通新町西入藪ノ内町 京都府庁2号館5階) - 京都府住宅供給公社
(〒602-8054上京区出水通油小路東入丁字風呂町104番地2京都府庁西別館2階) - 京都府指定管理者 株式会社東急コミュニティー京都府営住宅管理センター
(〒600-8108下京区五条通新町西入る西錺屋町18番地トミタビル7階) - 乙訓・南丹府営住宅管理センター
(〒615-8074西京区桂南巽町128番地 ヴァン・クレール3階)
(補足1)京都市住宅供給公社本社では、配布最終日を除く、平日午後5時以降及び土、日曜日は、屋外掲示板下の配架箱での配布をしております。
(補足2)京(みやこ)安心すまいセンターでは、水曜日を除く午前9時45分から午後4時30分までの配布となります。

申込用紙ダウンロード
受付期間及び申込方法
受付期間 令和7年9月1日[月]から令和7年9月10日[水] 必着
(補足)デジタル申請は受付期間最終日を過ぎると、入力・送信の両方ができなくなります。
申込方法
- デジタル申請
受付期間内に受付ページで必要事項を入力し、送信してください。 - 郵送
申込書必要事項を記載し、所定の封筒で中京郵便局(留置)へ郵送してください。受付期間外の到着は、理由のいかんにかかわらず無効です。
公開抽選会(一般選考、優先選考)(予定)
日時
令和7年10月16日[木] 午後1時30分から
場所
京都市国際交流会館 イベントホール
(〒606-8536左京区粟田口鳥居町2番地1)
申込資格
一般選考
ア 一般住宅
一般住宅に申し込むには、次の1~7の全てに当てはまることが必要です。入居までにこれらが1つでも欠けたときは、入居できません。
1 京都市内に居住しているか又は勤務先があること(居住地は、住民票で確認できること。)。
2 現に同居し又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方、婚約者、京都市パートナーシップ宣誓者を含みます。以下「同居親族」といいます。)があり、同時に入居できること。
3 申込者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
4 過去に市営住宅を不正に使用したこと(市営住宅条例に違反し、法的措置により明渡しを求められた者などを含みます。)がないこと。
5 現在、住宅に困窮していること。
6 年間の収入が定められた基準の範囲内であること。
注1:「収入」とは、入居者及び同居者における所得税法の例に準じて算出した所得金額の合計から、公営住宅法上の扶養親族控除などの控除額を差し引いた額です。
注2:収入の基準は、収入の種類や同居親族、扶養親族及び特別控除対象者の人数などによって異なりますので、詳しくは、公募案内を御覧ください。
7 申込者又は同居親族に施設等に入所中又は入院中の方がおられる場合、退所・退院して同時に入居できること。
イ 単身者向け住宅
単身者向け住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格[4⑴アの1及び3~7]を備えていることのほか、次のいずれかに当てはまることが必要です。
1 60歳以上の方(令和7年11月30日時点。以下同じ。)
2 障害者(身体障害者手帳(1級~4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)又は療育手帳(A~B)の交付を受けている方)
3 戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症である方)
4 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方)
5 生活保護受給者等(生活保護法に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている方)
6 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方)
7 平成8年3月31日までに国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
8 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定するDV被害者(一時保護又は保護が終了してから5年を経過していない方又は裁判所からの保護命令から5年を経過していない方)
9 犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった方
10 結核により病院又は診療所に入院した期間が1年以上の結核患者で当該病院又は診療所を退院した日から起算して1年を経過していない方
ウ 親子ペア住宅
親子ペア住宅に申し込むには、子世帯とその親世帯又は孫世帯とその祖父母世帯の2世帯で構成されており、それぞれが一般住宅の申込資格(単身世帯の場合は、単身者向け住宅の申込資格)を備え、かつ、2世帯がそろって入居できることが必要です。
エ 多家族向け住宅
多家族向け住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、5人以上の世帯であることが必要です。
オ 特別空き家住宅
今回募集する特別空き家住宅は、前入居者の方が部屋で亡くなられているものの、部屋自体には重大な損傷もなく、所定の整備後は何らそん色なく使用することが可能な住宅です。
特別空き家住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、上記の特別空き家となった理由を十分御理解いただける方に限ります。入居時には、特別空き家になった理由に起因する一切の異議を申し立てない旨の誓約書を提出していただきます。
優先選考
ア 近居入居優選考
同じニュータウン又は学区(小学校区)内の市営住宅、府営住宅又はUR賃貸住宅に、現に2親等内の親族が入居している(入居予定を含む。)世帯であることが必要です。
子育て世帯優先住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、現に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中学修了前)を扶養している親子世帯又は20歳未満の子どもを3人以上扶養している親子世帯であることが必要です。
子育て世帯優先選考に申し込まれる方は、子育て支援住宅優先選考及び各区役所・支所の子どもはぐくみ室で受付を行うひとり親世帯優先選考並びにひとり親(施設入所者)優先選考と重複しての申込みはできません。
ウ 子育て支援住宅優先選考(子育て世帯向けリノベーション住宅)
子育て支援住宅優先選考に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、現に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居者(中学校修了前の子)がいる世帯に限ります。ただし、申込者が妊娠中で、令和7年11月30日までに出産予定の方は単身で申込みが可能です。
注 子育て世帯の子育て世帯の専用住宅として、入居期間を定めています。
(入居期間:入居承認時の末子(一番下の子)が18歳になった年度末(3月31日)まで。)
子育て支援住宅優先選考に申し込まれる方は、子育て支援住宅優先選考及び各区役所・支所の子どもはぐくみ室で受付を行うひとり親世帯優先選考並びにひとり親(施設入所者)優先選考と重複しての申込みはできません。
エ 多回数落選者優先選考
多回数落選者優先選考に申し込むには、一般住宅又は単身者向け住宅の申込資格を備え、かつ、一般住宅の申込みについては前回の公募までに11回以上、単身者向け住宅の申込みについては、前回の公募までに9回以上落選されていることが必要です。
選考方法
第1次審査
申込書に記載された内容によって審査します。収入が基準を超えているなどの理由で申込資格のない方は、無資格となります。
なお、無資格となった方には、異議申立ての機会があります。
第2次審査
申込区分ごとに登録順位第1位の方から順次第2次審査を行います。
なお、第1次審査に合格されても必要な書類を提出されないとき又は申込書の記載内容が証明できないときや虚偽であることが判明したときは、失格となります。
特定目的住宅優先選考
募集する市営住宅
特定目的住宅については、子ども若者はぐくみ局・保健福祉局で募集します。
募集する住宅は、別表2のとおりです。入居時期は、1の一般選考及び優先選考と同時期の予定です。
特定目的住宅に申し込まれる方も、一般選考に申し込むことができます。
なお、公開抽選会については、子ども若者はぐくみ局・保健福祉局が別途定める日時・場所で行います。
(1) ひとり親世帯
ア 申込資格
一般住宅の申込資格を備えていることのほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に定める配偶者のない女子又は同条第2項に定める配偶者のない男子で、同条第3項に定める児童を扶養している世帯
ひとり親世帯に申し込まれる方は、京都市住宅供給公社が募集する子育て世帯優先選考並びに子育て支援住宅優先選考と重複しての申込みはできません。
イ 受付期間及び方法
令和7年9月1日[月]~9月9日[火]にお住まいの地域の区役所・支所の子どもはぐくみ室へお申込みください。
※ 京北出張所管内の方は、京北出張所保健福祉第一担当へお申込みください。
(2) ひとり親(施設入所者)世帯
ア 申込資格
一般住宅及びひとり親世帯の申込資格を備えていることのほか、児童福祉法第38条に規定する京都市内の母子生活支援施設から退所を要求されている方
ひとり親(施設入所者)世帯に申し込まれる方は、(1)のひとり親世帯向け住宅にも申込みできます。京都市住宅供給公社が募集する子育て世帯優先選考並びに子育て支援住宅優先選考と重複しての申込みはできません。
イ 受付方法
入所されている京都市内の母子生活支援施設を通じてお申込みください。
(3) 身体に障害のある方又は知的障害のある方を含む世帯
ア 申込資格
一般住宅の申込資格を備えていることのほか、次のいずれかに該当する世帯であること
(ア)身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級から4級までの方を含む世帯
(イ)戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が第1款症以上の方を含む世帯
(ウ)京都市療育手帳交付要綱に基づく療育手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度がAの方を含む世帯
イ 受付期間及び方法
令和7年9月1日[月]~9月9日[火]に身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳を添えて、お住まいの地域の区役所・支所の障害保健福祉課へお申込みください。
※ 申込用紙の配布期間 令和7年8月25日[月]~9月9日[火]
※ 京北出張所管内の方は、京北出張所保健福祉第一担当へお申込みください。
(4) 精神に障害のある方を含む世帯
ア 申込資格
一般住宅の申込資格を備えていることのほか、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、その障害の程度が1級又は2級の方を含む世帯であること
イ 受付期間及び方法
令和7年9月1日[月]~9月9日[火]に精神障害者保健福祉手帳を添えて、お住まいの地域の区役所・支所の障害保健福祉課へお申込みください。
※ 申込用紙の配布期間 令和7年8月25日[月]~9月9日[火]
※ 京北出張所管内の方は、京北出張所保健福祉第一担当へお申込みください。
(5) 原子爆弾被爆者世帯
ア 申込資格
一般住宅の申込資格を備えていることのほか、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により被爆者健康手帳の交付を受けた方を含む世帯であること
イ 受付期間及び法律
令和7年9月1日[月]~9月9日[火]に被爆者健康手帳を添えて、保健福祉局医療衛生企画課へお申込みください。
(6) 引揚げ者世帯
ア 申込資格
一般住宅の申込資格を備えていることのほか、海外からの引揚げ者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方を含む世帯であること
イ 申込期間及び方法
令和7年9月1日[月]~9月9日[火]に永住帰国者証明書又は自立支度金支給決定通知書の写しを添えて、保健福祉局福祉のまちづくり推進室へお申込みください。
(7) 「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者世帯
ア 対象世帯
福島県で被災された方を対象に制定された「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(「子ども・被災者支援法」)に基づく募集です。
平成23年3月11日時点で、子ども・被災者支援法第8条に規定する支援対象地域(福島県中通り及び浜通りのうち、避難指示区域を除いた地域)に居住していた方(支援対象避難者)を含む世帯
福島県 中通り |
福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、 本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、 玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町 |
福島県 浜通り |
いわき市、相馬市、南相馬市の一部、広野町、楢葉町、富岡町の一部、 川内村、浪江町の一部、葛尾村の一部、新地町、飯舘村の一部、 大熊町の一部、双葉町の一部 |
イ 申込資格
(1) 一般住宅
京都市内に居住し、一般住宅の申込資格(1を除く。)を備え、かつ、平成23年3月11日時点で、支援対象地域に居住していた方(支援対象避難者)を含む世帯であること。(2) 単身者向け住宅
京都市内に居住し、一般住宅の申込資格(1、2を除く。)を備え、かつ、平成23年3月11日時点で、支援対象地域に居住していた方(支援対象避難者)を含む世帯であること
ウ 入居資格の緩和
支援対象避難者は、市営住宅における入居資格の一部が次のとおり緩和されます。
(1) 独立生計要件
母子のみや父子のみでの避難等、世帯を分離して避難している世帯(分離世帯)であっても独立生計要件を満たすものとして取り扱います。この場合、収入認定の特例により、同居しない者も含めた世帯全員(税法上の扶養関係を基に認定)の所得の合計の2分の1を支援対象避難者の世帯の所得金額とみなして取り扱います。
(2) 住宅困窮要件
支援対象避難者が支援対象地域内に住宅を所有していても、その住宅を所有していないものとみなして取り扱います。
(3) 同居親族要件
支援対象避難者は、60歳未満の単身世帯であっても入居資格を満たすものとして、取り扱います(通常、60歳以上の方や障害者等を除き、単身世帯は要件を満たしません)。
エ 受付期間及び方法
令和7年9月1日[月]~9月9日[火]に京都市住宅供給公社業務課公募担当へお申込みください。
車いす専用等住宅
車いす専用等住宅については、保健福祉局で募集します。募集する住宅は、別表2のとおりです。
入居時期は、一般選考と同時期の予定です。
車いす利用者向け住宅については、令和8年1月以降の予定です。
車いす専用等住宅に申し込まれる方も、一般選考に申し込むことができます。
なお、公開抽選会については、保健福祉局が別途定める日時・場所で行います。
(1) 申込資格
一般住宅の申込資格を備えていることのほか、車いすを常用しており、「下肢」又は「体幹機能」障害により、「身体障害者手帳1級~4級」又は「戦傷病者手帳第1款症以上」の交付を受けている方を含む世帯(単身を含みます。)であること
(2) 受付期間及び方法
令和7年9月1日[月]~9月9日[火]にお住まいの地域の区役所・支所の障害保健福祉課へお申込みください。
※ 申込用紙の配布期間 令和7年8月25日[月]~9月9日[火]
※ 京北出張所管内の方は、京北出張所保健福祉第一担当へお申込みください。
公開抽選
第1次審査合格者について、公開抽選を行い、登録する順位を決定します。
公開抽選については3を参照してください。
詳しくは、以下の問合せ先まで御連絡ください。
〇一般選考及び優先選考
京都市住宅供給公社(〒602-0872京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番地10)
業務課 公募担当(電話 075-223-2142)
〇ひとり親世帯
お住まいの地域の区役所・支所の保健福祉センター子どもはぐくみ室
〇身体・精神・知的障害者を含む世帯及び車いす専用等住宅
お住まいの地域の区役所・支所の障害保健福祉課
〇原子爆弾被爆者世帯
保健福祉局医療衛生企画課(電話 075-222-4245)
〇引揚げ者世帯
保健福祉局福祉のまちづくり推進室(電話 075-222-3535)
〇「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者世帯
京都市住宅供給公社 公募担当(電話 075-223-2142)
ハザードマップ
近年、全国的に、台風等の豪雨により、甚大な被害をもたらす大規模水害が頻発しています。御自身のお住まいの水害リスクを知っていただくことは、いざというときのために大切です。
市営住宅への入居の応募を検討されるに当たり、住宅の所在地の水害リスクを知っていただくため、水害ハザードマップを御確認ください。
- お近くの区役所・支所の窓口(地域力推進室)
印刷した水害ハザードマップを提供しています。 - 京都府マルチハザード情報提供システム
報道発表資料
発表日
令和7年8月15日
担当課
都市計画局住宅室住宅管理課(電話:075-222-3631)
報道発表資料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅管理課
電話:075-222-3631
ファックス:075-222-3526