保存活用計画の作成に係る補助金
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2025年3月28日
保存活用計画の作成に係る補助金
助成制度の趣旨
京都市では、歴史的建築物の保存及び活用を推進するため、京町家や近代建築物等の歴史的建築物を対象として、「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(以下「条例」といいます。)」を制定し、それぞれの建築物に適した安全性等を確保するとともに建築基準法(以下「法」といいます。)の適用を除外し、法の下では困難であった増築等が可能となる制度(以下、「法適用除外制度」といいます。)を定めています。
法適用除外制度を活用する際には、建築物の現況を調査し、増築等の計画、安全性の向上を目的とする改修計画及び維持管理に関する計画等を記載した「保存活用計画」の作成が必要であり、作成には高度な専門的知識と費用負担も生じます。
そこで、「保存活用計画」作成の負担を軽減し、制度の活用を後押しするため、「保存活用計画」の作成に必要な費用の一部を補助する事業を実施します。対象となる歴史的建築物
次の(1)~(3)の全部を満たす建築物が対象です。
(1) 本市の区域内に存する建築物であること(本市の区域外に存する建築物を本市の区域内に新築する場合を含む。)
(2) 条例第2条第2項第1号で規定する対象建築物であること
(3) 国、地方公共団体その他の公共的団体が所有するもの以外のものであること
補助の対象となる費用
保存活用計画に必要となる以下の費用
・建築物の歴史的・文化的価値の調査・分析に係る費用
・耐震化のための高度な構造計画に係る費用
※他の補助金の交付を受けている又は受ける予定がある場合は御相談ください。
補助金額
補助金額は、次に掲げる額を上限として、作成費用の2分の1の額とします。
(1) 木造建築物(平家又は2階建て、かつ、補助対象建築物の面積200㎡以下)
上限200万円
(2) 非木造建築物及び(1)以外の木造建築物
上限400万円
受付開始日
令和6年8月30日(閉庁日を除く、午前8時45分から午後3時まで)
予算の上限に達した場合、募集を終了することがあります。
また、申請に先立ち、事前協議を行う必要があります。
要綱・申請様式等
京都市歴史的建築物保存活用計画作成に係る補助金交付要綱
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築指導課
電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)
ファックス:075-212-3657