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【1月22日更新】京都市崇仁北部第四住宅地区改良事業用地における時間貸駐車場事業者の募集について

ページ番号335029

2024年12月13日

京都市では、下京区の崇仁北部第四住宅地区改良事業用地について、一時的な駐車需要に対する時間貸駐車場として暫定的に活用しています。

この度、時間貸駐車場を管理・運営する事業者を募集します。


1 募集の概要

(1)所在地

京都市下京区上之町7番地ほか

(2)使用可能面積及び部分

2,612.60㎡

(3)使用用途

時間貸駐車場(平面利用に限る。)

(4)年間最低使用料

金11,287,385円

(5)使用開始日(事業者の工事期間を含む。)

令和7年4月1日(火曜日)(予定)

(6)事業者選定方法

年間最低使用料以上での価格競争方式とします。

(7)応募方法等

ア 応募申込受付期間

  令和7年1月17日(金曜日) ~ 令和7年1月24日(金曜日)

イ 使用期間

  令和7年4月1日(火曜日) ~ 令和8年3月31日(火曜日) 

 なお、使用期間満了後、使用を継続しようとするときは、使用期間満了の30日前までに申請を行えば、1年単位で期間を更新することができるものとします。

 ただし、更新については2回を限度とします。


2 応募資格要件

次の各号に定める要件を全て満たす法人に限り、応募することができます。

(1)地方自治法施行令第167条の4の規定により一般競争入札に参加する資格を有していること。

(2)本市の区域内に本店・支店又は営業所を有すること。

(3)直近3年間において、継続して時間貸駐車場の管理運営に関する業務実績を有していること。

(4)直近2年間において、法人税、消費税、本市の法人市民税、固定資産税、水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと。

(5)京都市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者。

(6)会社更生法及び民事再生法に基づく更生・再生手続中でないこと。

(7)代表者、役員又はその使用人が刑法第96条の6又は第198条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され又は逮捕を経ないで公訴を提起されている場合は、提訴から2年以上経過していること。

(8)法人又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条又は第8条第1号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された場合は、認定された日から2年以上経過していること。

(9)その他本市が契約の相手方として適当と判断する者

3 資料の配布場所及び問合せ先

(窓口)都市計画局住宅室すまいまちづくり課まちづくり推進担当
(住所)〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

(電話)075-222-4016
(ファックス)075-222-3526

1月22日 添付書類の一部を修正しております。

修正箇所:募集要項P4 6.価格提案書等の受付及び使用予定事業者の選定  (7)価格提案審査

修正前:価格提案書提出期限(令和7年1月31日 午前9時20分)

修正後:価格提案書提出期限(令和7年1月31日 午後2時50分)

報道発表資料

発表日

令和6年12月13日

担当課

都市計画局住宅室すまいまちづくり課(電話:075-222-4016)

報道発表資料

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【1月14日更新】質問に対する回答

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室すまいまちづくり課

電話:075-222-3635

ファックス:075-222-3526

メールアドレス:[email protected]

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