令和6年12月市営住宅入居者の募集
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2024年11月18日
京都市では、令和6年12月市営住宅入居者の募集について、一般選考(一般住宅、単身者向け住宅、親子ペア住宅、多家族向け住宅、シルバーハウジング、特別空き家住宅、子育て世帯優先住宅、子育て支援住宅)、多回数落選者優先選考(一般住宅、単身者向け住宅)及び「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者優先選考を行います。
一般選考の親子ペア住宅、多家族向け住宅、シルバーハウジング、特別空き家住宅、子育て世帯優先住宅、子育て支援住宅、多回数落選者優先選考及び「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者優先選考に申し込まれる方は、一般選考の一般住宅又は、単身者向け住宅にも申し込むことができます。お申し込みには、24時間いつでも申込みができるデジタル申請を是非、御活用ください。
(参考)
今回の募集は、別表1のとおり、一般選考90戸(一般住宅37戸、単身者向け住宅16戸、親子ペア住宅1ペア、多家族向け住宅2戸、シルバーハウジング2戸、特別空き家住宅7戸、子育て世帯優先住宅15戸、子育て支援住宅10戸)、別表2のとおり、多回数落選者優先選考3戸、別表3のとおり、「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者優先選考1戸です。
第1 一般選考及び多回数落選者優先選考
1 募集する市営住宅
今回募集する市営住宅の名称、募集戸数、家賃の額、所在地等は、別表1(一般選考)及び別表2(多回数落選者優先選考)のとおりです。
なお、入居時期は、令和7年3月下旬~令和7年4月上旬の予定です。
2 申込方法及び期間
⑴ デジタル申請での受付
ア スマートフォン又はパソコンから以下のホームページで申請
・令和6年12月募集 デジタル申請受付ページ
https://jutakukanri.city.kyoto.lg.jp/?page_id=705
令和6年12月2日から申請可能となります。
イ デジタル申請の流れ
1 受付ページへアクセス
2 申請者や希望団地等の必要事項の情報を入力
3 京都市が申請を受理し、申請者宛てに受付通知を送付
デジタル申請受付ページ
⑵ 郵送による申込み
ア ホームページからの申込用紙のダウンロード
※ ダウンロードのうえ、印刷をしてください。
(ア) 掲載期間 令和6年12月2日 午前9時~令和6年12月10日 午後5時
(イ) 掲載場所 京都市住宅供給公社のホームページ
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/shiei/index.html
イ 紙の申込用紙、公募案内の配布日時及び場所
(ア) 日時 令和6年12月2日~令和6年12月10日(土、日曜日を除く。)午前9時~午後5時
(イ) 場所
・京都市住宅供給公社 本社1階 業務課(※1)
(〒602-0872上京区中町通丸太町下る駒之町561番地10)
・京都市指定管理者 株式会社東急コミュニティー向島・際目市営住宅指定管理者事務所
(〒612-8136伏見区向島四ツ谷池14番地1 向島5街区管理事務所)
・市役所の庁舎案内所
・区役所、支所の地域力推進室まちづくり推進担当
・京(みやこ)安心すまいセンター(※2)
(〒600-8127下京区梅湊町83-1 ひと・まち交流館 京都 地下1階)
・京都府建設交通部住宅課
(〒602-8570上京区下立売通新町西入藪ノ内町 京都府庁2号館5階)
・京都府住宅供給公社
(〒602-8054上京区出水通油小路東入丁字風呂町104番地2京都府庁西別館2階)
・京都府指定管理者 株式会社東急コミュニティー京都府営住宅管理センター
(〒600-8108下京区五条通新町西入る西錺屋町18番地トミタビル7階)
・乙訓・南丹府営住宅管理センター
(〒615-8074西京区桂南巽町128番地 ヴァン・クレール3階)
※1 京都市住宅供給公社本社では、配布最終日を除く、平日午後5時以降及び土、日曜日は、屋外掲示板下の配架箱での配布をしております。
※2 京(みやこ)安心すまいセンターでは、水曜日を除く午前9時45分~午後4時30分の配布となります。
申込用紙ダウンロード
⑶ 受付期間及び申込方法
ア 受付期間 令和6年12月2日~令和6年12月11日 必着
※ デジタル申請は受付期間最終日を過ぎると、入力・送信の両方ができなくなります。
イ 申込方法
【デジタル申請】
受付期間内に受付ページで必要事項を入力し、送信してください。
【郵送】
申込書必要事項を記載し、所定の封筒で中京郵便局(留置)へ郵送してください。受付期間外の到着は、理由のいかんにかかわらず無効です。
3 公開抽選会(一般選考、多回数落選者優先選考)(予定)
⑴ 日時
令和7年2月6日 午後1時30分~
⑵ 場所
京都市国際交流会館 イベントホール
(〒606-8536左京区粟田口鳥居町2番地1)
4 申込資格
⑴ 一般選考
ア 一般住宅
一般住宅に申し込むには、次の1~7の全てに当てはまることが必要です。入居までにこれらが1つでも欠けたときは、入居できません。
1 京都市内に居住しているか又は勤務先があること(居住地は、住民票で確認できること。)。
2 現に同居し又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方、婚約者、京都市パートナーシップ宣誓者を含みます。以下「同居親族」といいます。)があり、同時に入居できること。
3 申込者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
4 過去に市営住宅を不正に使用したこと(市営住宅条例に違反し、法的措置により明渡しを求められた者などを含みます。)がないこと。
5 現在、住宅に困窮していること。
6 年間の収入が定められた基準の範囲内であること。
注1:「収入」とは、入居者及び同居者における所得税法の例に準じて算出した所得金額の合計から、公営住宅法上の扶養親族控除などの控除額を差し引いた額です。
注2:収入の基準は、収入の種類や同居親族、扶養親族及び特別控除対象者の人数などによって異なりますので、詳しくは、公募案内を御覧ください。
7 申込者又は同居親族に施設等に入所中又は入院中の方がおられる場合、退所・退院して同時に入居できること。
イ 単身者向け住宅
単身者向け住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格[4⑴アの1及び3~7]を備えていることのほか、次のいずれかに当てはまることが必要です。
1 60歳以上の方(令和7年3月31日時点。以下同じ。)
2 障害者(身体障害者手帳(1級~4級)、精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)又は療育手帳(A~B)の交付を受けている方)
3 戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受け、その障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症である方)
4 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方)
5 生活保護受給者等(生活保護法に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている方)
6 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方)
7 平成8年3月31日までに国立ハンセン病療養所その他の厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所に入所していた方
8 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定するDV被害者(一時保護又は保護が終了してから5年を経過していない方又は裁判所からの保護命令から5年を経過していない方)
9 犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった方
10 結核により病院又は診療所に入院した期間が1年以上の結核患者で当該病院又は診療所を退院した日から起算して1年を経過していない方
ウ 親子ペア住宅
親子ペア住宅に申し込むには、子世帯とその親世帯又は孫世帯とその祖父母世帯の2世帯で構成されており、それぞれが一般住宅の申込資格(単身世帯の場合は、単身者向け住宅の申込資格)を備え、かつ、2世帯がそろって入居できることが必要です。
エ 多家族向け住宅
多家族向け住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、5人以上の世帯であることが必要です。
オ シルバーハウジング(高齢者世話付住宅)
シルバーハウジングに申し込むには、一般住宅の申込資格(単身申込者については、アの資格のうち2を除く)を備え、かつ次の(ア)(イ)のいずれにも該当することが必要です。
(ア) 単身高齢者世帯(60歳以上)、高齢者(60歳以上)のみからなる世帯、又は高齢者夫婦世帯(夫婦のいずれかが60歳以上)であること。
(イ) 独立して生活するには不安があると認められるが、自炊が可能な健康状態であり、日常生活上自立していること。
カ 特別空き家住宅
今回募集する特別空き家住宅は、前入居者の方が部屋で亡くなられているものの、部屋自体には重大な損傷もなく、所定の整備後は何らそん色なく使用することが可能な住宅です。
特別空き家住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、上記の特別空き家となった理由を十分御理解いただける方に限ります。入居時には、特別空き家になった理由に起因する一切の異議を申し立てない旨の誓約書を提出していただきます。
キ 子育て世帯優先住宅
子育て世帯優先住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、現に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(中学修了前)を扶養している親子世帯又は20歳未満の子どもを3人以上扶養している親子世帯であることが必要です。
ク 子育て支援住宅(子育て世帯向けリノベーション住宅)
子育て支援住宅に申し込むには、一般住宅の申込資格を備え、かつ、現に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居者(中学校修了前の子)がいる世帯に限ります。ただし、申込者が妊娠中で、令和7年3月31日までに出産予定の方は単身で申込みが可能です。
注 子育て世帯の専用住宅として、入居期間を定めています。
(入居期間:入居承認時の末子(一番下の子)が18歳になった年度末(3月31日)まで。)
⑵ 多回数落選者優先選考
多回数落選者優先選考に申し込むには、一般住宅又は単身者向け住宅の申込資格を備え、かつ、一般住宅の申込みについては前回の公募までに11回以上、単身者向け住宅の申込みについては、前回の公募までに9回以上落選されていることが必要です。
5 選考方法
⑴ 第1次審査
申込書に記載された内容によって審査します。収入が基準を超えているなどの理由で申込資格のない方は、無資格となります。
なお、無資格となった方には、異議申立ての機会があります。
⑵ 公開抽選
第1次審査合格者について、公開抽選を行い、登録する順位を決定します。
公開抽選については3を参照してください。
⑶ 第2次審査
申込区分ごとに登録順位第1位の方から順次第2次審査を行います。
なお、第1次審査に合格されても必要な書類を提出されないとき又は申込書の記載内容が証明できないときや虚偽であることが判明したときは、失格となります。
第2 「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者優先選考
福島県で被災された方を対象に制定された「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(「子ども・被災者支援法」)に基づく募集です。
今回募集する市営住宅の名称、募集戸数、家賃の額、所在地等は、別表3のとおりです。申込方法及び期間、公開抽選会並びに選考方法は、第1の一般選考及び多回数落選者優先選考と同じです。
なお、入居時期は令和7年3月下旬から令和7年4月上旬の予定です。
1 対象世帯
平成23年3月11日時点で、子ども・被災者支援法第8条に規定する支援対象地域(福島県中通り及び浜通りのうち、避難指示区域を除いた地域)に居住していた方(支援対象避難者)を含む世帯
[支援対象地域]
<福島県中通り>
福島市、郡山市、白河市、須賀川市、二本松市、田村市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町
<福島県浜通り>
いわき市、相馬市、南相馬市の一部、広野町、楢葉町、富岡町の一部、川内村、浪江町の一部、葛尾村の一部、新地町、飯舘村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部
※ 避難指示区域を除きます。
※ 支援対象地域は、今後、変更となる可能性があります。
2 申込資格
⑴ 一般住宅
京都市内に居住し、第1 4⑴アの一般住宅の申込資格(1を除く。)を備え、かつ、平成23年3月11日時点で、支援対象地域に居住していた方(支援対象避難者)を含む世帯であること。
⑵ 単身者向け住宅
京都市内に居住し、第1 4⑴アの一般住宅の申込資格(1、2を除く。)を備え、かつ、平成23年3月11日時点で、支援対象地域に居住していた方(支援対象避難者)を含む世帯であること。
3 入居資格の緩和
支援対象避難者は、市営住宅における入居資格の一部が次のとおり緩和されます。
⑴ 独立生計要件
母子のみや父子のみでの避難等、世帯を分離して避難している世帯(分離世帯)であっても、独立生計要件を満たすものとして取り扱います。この場合、収入認定の特例により、同居しない者も含めた世帯全員(税法上の扶養関係を基に認定)の所得の合計の2分の1を支援対象避難者の世帯の所得金額とみなして取り扱います。
⑵ 住宅困窮要件
支援対象避難者が支援対象地域内に住宅を所有していても、その住宅を所有していないものとみなして取り扱います。
⑶ 同居親族要件
支援対象避難者は、60歳未満の単身世帯であっても入居資格を満たすものとして、取り扱います(通常、60歳以上の方や障害者等を除き、単身世帯は要件を満たしません)。
詳しくは、以下の問合せ先まで御連絡ください。
京都市住宅供給公社
(〒602-0872京都市上京区中町通丸太町下る駒之町561番地10)
〇一般選考及び多回数落選者優先選考
京都市住宅供給公社 業務課 公募担当
(電話 075-223-2142)
○「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者優先選考
京都市被災者向け住宅情報センター(京都市住宅供給公社内)
(電話 075-223-0750)
ハザードマップ
近年、全国的に、台風等の豪雨により、甚大な被害をもたらす大規模水害が頻発しています。御自身のお住まいの水害リスクを知っていただくことは、いざというときのために大切です。
市営住宅への入居の応募を検討されるに当たり、住宅の所在地の水害リスクを知っていただくため、水害ハザードマップを御確認ください。
➢ お近くの区役所・支所の窓口(地域力推進室)
印刷した水害ハザードマップを提供しています。
➢ 京都府マルチハザード情報提供システム
URL http://multi-hazard-map.pref.kyoto.jp/
報道発表資料
発表日
令和6年11月18日
担当課
都市計画局住宅室住宅管理課(電話:075-222-3631)
報道発表資料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅管理課
電話:075-222-3631
ファックス:075-222-3526