火災安全改修相談窓口の御案内
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2025年3月10日
火災安全改修相談窓口について
所有されているビルの防火・避難上の弱点や、どのような改修が考えられるかなど、必要に応じて市職員が防火技術者(※1)と一緒に御相談に応じます。
階段やバルコニーの増設が難しい場合でも、一時的に退避するスペース(※2)の確保や階段室に煙や火が及ぶことを防ぐようにする改修が有効です。
御相談は無料です。下記からお申し込みください。(電話でも受け付けています。)
※1 防火技術者:建築物の防火・避難に関する設計の経験や知見が豊富な専門家。令和6年度は、株式会社関西建築防災研究所とNPO法人日本防火技術者協会から参画いただいている。
※2 退避区画:消防隊到着まで、安全が保たれるよう、階段から離れた位置にある居室を防火的に区画したスペース
問合せ・申込について
お電話でも、お問合せや申込を受け付けています。
電話番号:075-222-3613
火災安全改修相談窓口のチラシ
ビルオーナーのみなさまへ
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防火技術者による相談会の実施概要
これまでに開催した防火技術者による、火災安全改修相談会の実施概要は、以下のとおりです。
物件1 |
所在地 |
構造 |
階数 |
建物用途 |
改修案 |
右京区 |
鉄骨造(準耐火構造) |
地上3階 |
診療所 |
なし |
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【現状】 ・直通階段が1箇所 ・竪穴区画は未形成(設置義務なし)だが、階段室と居室は間仕切壁で区画されている。 ・敷地には建物北面及び南面に空地がある。 |
【防火技術者からのアドバイス】 ○竪穴区画について 階段室に面する扉を防火設備又は不燃扉に改修し、竪穴部分の防火・防煙性能を向上させる。 ○二方向避難について ・建物南面の空地に、避難上有効なバルコニーを設置する。(バルコニーから降下後は隣地に避難) ・2階は既存の部屋を退避区画化し、3階は南面に退避区画を設置する。 |
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物件2 |
所在地 |
構造 |
階数 |
建物用途 |
改修案 |
東山区 |
鉄筋コンクリート造 |
地上6階/地下1階 |
飲食店・事務所 |
なし |
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【現状】 ・直通階段が1箇所 ・竪穴区画の防火設備が温度ヒューズ式(既存不適格) ・敷地は南側一面のみ接道しており、周囲に空きスペースなし ・南北に店舗が分かれている。 ・地下から地上までの階段は上記階段と別の場所にある。 |
【防火技術者からのアドバイス】 ○竪穴区画について コア(階段)部分に店舗が直結するタイプであるため、店舗で火災が起こると階段部分に火と煙がすぐに広がる可能性がある。煙感知器連動型防火扉に改修し、避難経路を確保する。 ○二方向避難について 道路側店舗はバルコニーへ避難し、避難器具で道路へ。建物奥の店舗は地下のドライエリアまで避難器具で下りる。加えて、道路まで避難するため地下の南北に分かれた店舗間で行き来できる、非常時のみ開閉できる錠を備えた扉を設置してはどうか。 |
物件3 |
所在地 |
構造 |
階数 |
建物用途 |
改修案 |
中京区 |
鉄骨造(耐火構造) |
地上4階 |
店舗・住宅 |
あり |
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【現状】 ・直通階段が1箇所 ・竪穴区画の防火設備に遮煙性能なし(既存不適格) ・敷地に空きスペースなし ・4階のみバルコニーあり
【改修案】 ・竪穴区画内の防火設備を遮煙性能付に改修 ・バルコニーがない、部屋A、Bの2室ある階で、1箇所退避区画を設置(部屋Aからのみ使用可) |
【防火技術者からのアドバイス】 ○竪穴区画について 防火設備の改修に加え、階段室内で火災が発生した場合に、煙の充満を防ぐため、階段上部に煙を逃がす開口部を設けることも有効である。 ○二方向避難について 部屋Bの2方向避難を確保するため、 (1)部屋Aに逃げられるように、部屋Aと部屋Bの間仕切りに非常時のみ開閉できる錠を備えた扉を設置する。
(2)テナントの都合等で(1)ができない場合は、部屋Bに屋外に避難できる避難器具を設置する。 |
物件4 | 所在地 | 構造 | 階数 | 建物用途 | 改修案 |
下京区 | 鉄骨造(耐火構造) | 地上3階 | 診療所 | なし | |
【現状】 ・直通階段が1箇所 ・竪穴区画は形成されている ・敷地北側に2m程度の空地がある | 【防火技術者からのアドバイス】 ○二方向避難について ・階段室とは反対方向となる北面には敷地に余裕があるため、避難バルコニーを設ける。もしくは北側の部屋を退避区画化し、避難器具を設置する。 ○その他 ・階段室の防火避難性能を高めるため、各階において階段室の前に防火防煙性能を有した前室を設ける。 | ||||
物件5 | 所在地 | 構造 | 階数 | 建物用途 | 改修案 |
下京区 | 鉄筋コンクリート造 | 地上5階/地下2階 | 診療所 | なし | |
【現状】 ・直通階段が1箇所 ・竪穴区画は形成されている ・用途上、窓が少ない ・敷地に空きスペースなし | 【防火技術者からのアドバイス】 ○二方向避難について ・窓がある部屋は退避区画化し避難器具を設置する。 ・4階、5階のホールには道路に面した窓があるため不燃壁、防火設備等を設けてホールを退避区画とし、避難器具を設置する。 ○その他 ・階段室の防火避難性能を高めるため、各階において階段室の前に防火防煙性能を有した前室を設ける。 ・窓がない部屋や避難器具が設置出来ない部屋は、その部屋で救助を待てるよう、不燃壁・防火設備等で区画する。 |
お問い合わせ先
京都市 都市計画局建築指導部建築安全推進課
電話:075-222-3613
ファックス:075-212-3657