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著しい管理不全状態にある空家等に係る代執行について

ページ番号331399

2024年8月26日

 この度、著しい管理不全状態にある空家等について、当該建築物の除却に関する戒告を行った期限(令和6年7月17日)までに是正措置が講じられなかったことから、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第22条第9項の規定に基づき、本市が行政代執行により除却を行います。

1 代執行の概要

⑴ 空家等の所在地

京都市伏見区東柳町511番1

⑵ 措置の対象となる空家等の構造

木造2階建て

⑶ 空家等の状況

 屋根の崩落など劣化が著しく進んでおり、そのまま放置すれば建物倒壊や強風による建築部材の飛散などにより、周辺住民へ危害を及ぼすおそれが特に高い状態にあり、法第2条第2項の「特定空家等」に該当している。

⑷ 代執行の内容

当該空家等(基礎の部分及び土間を除く)の除却

⑸ 代執行の理由

 当該空家等については、著しい管理不全状態であり、周辺住民や通行人に危害を及ぼすおそれがあるため、所有者に対して、法に基づく勧告及び命令を行ったが、現在に至っても必要な措置がなされていない。このことから、本市が代執行により除却するものである。

⑹ 代執行の実施期間

令和6年9月10日(火曜日)~同年10月9日(水曜日)
(ただし、進捗状況や天候等の理由により、変更することがあります。)
※9月10日(火曜日)は、午前10時に代執行宣言を行います。

報道発表資料

発表日

令和6年8月26日

担当課

都市計画局 住宅室住宅政策課 (電話075-222-3667)

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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