特定空家等に対する空家特措法等に基づく命令の実施
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2024年9月2日
京都市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)及び「京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、管理不全状態にある空家等の所有者等に対して、必要な措置をとるよう指導等を実施しています。
下記の空家等は、管理不全状態が進行しており、周辺住民や通行人に危害を及ぼすおそれがあるため、所有者に対して、法第22条第1項の規定に基づく指導及び同条第2項の規定に基づく勧告を行ってきましたが、現在に至っても必要な措置がなされていません。
したがって、本日、当該空家等の所有者に対して、法第22条第3項の規定に基づき命令を行いましたので、お知らせします。
また、法第22条第13項及び第14項並びに条例第15条第3項の規定に基づき、命令を受けた者の氏名及び住所、空家等の所在地、管理不全状態の内容並びに命令の内容を公示(市役所の掲示場に掲示、京都市インターネット版広報への掲載及び本件空家等への標識設置)しております。
空家等の概要
空家等の所在地(別紙参照)
京都市中京区河原町通三条下る二丁目山崎町258番30(家屋番号 45番)
命令を受けた者の氏名及び住所
秦 善晴
京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町261番地の2
命令の内容
・措置の内容
当該特定空家等の除却又はこれに相当する措置
・措置の期限
令和6年11月5日
報道発表資料
発表日
令和6年9月2日
担当課
都市計画局(住宅室 住宅政策課 075-222-3667)
報道発表資料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526