スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

特定空家等に対する空家特措法等に基づく命令の実施

ページ番号331104

2024年9月2日

 京都市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)及び「京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、管理不全状態にある空家等の所有者等に対して、必要な措置をとるよう指導等を実施しています。

 下記の空家等は、管理不全状態が進行しており、周辺住民や通行人に危害を及ぼすおそれがあるため、所有者に対して、法第22条第1項の規定に基づく指導及び同条第2項の規定に基づく勧告を行ってきましたが、現在に至っても必要な措置がなされていません。

 したがって、本日、当該空家等の所有者に対して、法第22条第3項の規定に基づき命令を行いましたので、お知らせします。

 また、法第22条第13項及び第14項並びに条例第15条第3項の規定に基づき、命令を受けた者の氏名及び住所、空家等の所在地、管理不全状態の内容並びに命令の内容を公示(市役所の掲示場に掲示、京都市インターネット版広報への掲載及び本件空家等への標識設置)しております。

空家等の概要

空家等の所在地(別紙参照)

京都市中京区河原町通三条下る二丁目山崎町258番30(家屋番号 45番)

命令を受けた者の氏名及び住所

 秦 善晴

 京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町261番地の2

命令の内容

・措置の内容

 当該特定空家等の除却又はこれに相当する措置

・措置の期限

 令和6年11月5日

報道発表資料

発表日

令和6年9月2日

担当課

都市計画局(住宅室 住宅政策課 075-222-3667)

報道発表資料

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

フッターナビゲーション