スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

著しい管理不全の状態にある空き家に対する行政代執行法に基づく戒告

ページ番号326265

2024年5月16日

 京都市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)及び「京都市空家等の活用、適正管理等に関する条例」に基づき、管理不全の状態にある空き家の所有者に対して、必要な措置をとるよう指導等を実施しています。

 下記の空き家は、著しい管理不全の状態にあり、周辺住民や通行人に危害を及ぼすおそれがあるため、法第2条第2項の特定空家等に該当することから、所有者に対して勧告及び命令を行ってまいりましたが、現在に至っても必要な措置がなされておりません。

 つきましては、本市において行政代執行の手続を進めることとし、行政代執行法第3条第1項の規定に基づき、令和6年5月16日付けで空き家の所有者に対して戒告しました。

1 空き家の概要

空き家の所在地

京都市伏見区東柳町511番1(家屋番号 13番)

空き家の所有者

西成 宏

空き家の状況

屋根の崩落などの劣化が著しく進行しており、倒壊や強風による建築部材の飛散などにより、周辺住民へ危害を及ぼすおそれが特に高い状態である。

2 措置の内容

当該空き家の除却又はこれに相当する措置

3 措置の期限

令和6年7月17日(水曜日)

報道発表資料

発表日

令和6年5月16日

担当課

都市計画局(住宅室住宅政策課 222-3667)

報道発表資料

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

フッターナビゲーション