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(お知らせ)盛土規制法の規制区域(案)について

ページ番号320357

2023年12月19日

盛土規制法の規制区域(案)について

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓に、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)が令和5年5月26日に施行されました。

 この度、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の案をとりまとめたので、お知らせします。

「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」

(1)宅地造成等工事規制区域(宅造規制区域)

 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアを指定します。

(2)特定盛土等規制区域(特盛規制区域)

 市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定します。

(3)規制区域(案)の範囲

 本市全域を上記いずれかの規制区域に指定します。

 下図をご参照ください。


規制区域指定の予定日

 令和6年6月6日(木曜日)

 上記の予定日までは、盛土規制法の効力は生じませんので御注意ください。

経過措置

 規制区域指定の予定日までは、旧法の宅地造成等規制法が適用されます。当面は、従前のとおり、宅地造成等規制法の申請等を行ってください。

広報資料

発表日

令和5年12月19日

担当課

都市計画局都市景観部開発指導課(電話:075-222-3558)

広報資料

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部開発指導課

電話:075-222-3558 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-213-0156

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