スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

著しい管理不全状態にある空き家に係る代執行の実施について

ページ番号317870

2023年10月6日

広報資料

令和5年10月6日

都市計画局(住宅室住宅政策課 222-3667)

著しい管理不全状態にある空き家に係る代執行の実施について

 この度、著しい管理不全状態にある空き家について、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家特措法」という。)第14条第10項の規定に基づき、下記のとおり、本市が行政代執行により除却を行いますので、お知らせします。

1 代執行の概要

⑴ 空き家の所在地

   京都市右京区鳴滝音戸山町3番11及び3番11地先

⑵ 措置の対象となる空き家の構造

   木造2階建て

⑶ 建築物等の状況

 ・ 屋根の崩落や柱の腐朽などが進んでおり、そのまま放置すれば建物の倒壊等により地域住民や宇多野嵐山山田線の通行車

  両などに危害を及ぼすおそれが高い状態である。

 ・ 当該空き家は、法第2条第2項の「特定空家等」に該当する。

⑷ 代執行の内容

 ・ 当該空き家(基礎の部分及び土間を除く)の除却

⑸ 代執行の理由

   当該空き家については、このまま放置すれば建物が倒壊し、地域住民等に危害を及ぼすおそれの高い状態である。これに加え

  て、当該空き家の所有者は本市の調査をもっても確知することができない状態であり、自主的な解決が見込めないため、本市が

  代執行により除却するものである。

⑹ 代執行の実施期間

   令和5年10月13日(金曜日)~ 同年11月15日(水曜日)

   (ただし、進捗状況や天候等の理由により、変更することがある。)

  ※ 10月13日(金曜日)は、午前10時に代執行宣言を行う。

お知らせ

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

フッターナビゲーション