管理不全空き家に対する空家特措法等に基づく命令の実施について
ページ番号314533
2023年7月26日
広報資料
令和5年7月26日
都市計画局(住宅室 住宅政策課 222-3667)
管理不全空き家に対する空家特措法等に基づく命令の実施について
京都市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」という。)及び「京都市空き家等の活用、適正管理等に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、管理不全状態にある空き家の所有者に対して、必要な措置をとるよう指導等を実施しています。
別紙1~2の2件の空き家は、管理不全状態が進行しており、周辺住民や通行人に危害を及ぼすおそれがあるため、所有者に対して、法第14条第1項の規定に基づく指導及び法第14条第2項の規定に基づく勧告を行ってまいりましたが、現在に至っても必要な措置がなされておりません。
したがって、本日、当該2件の空き家の所有者に対して、法第14条第3項の規定に基づき命令を行いましたので、お知らせします。(別紙「広報資料」参照。)
なお、法第14条第11項、第12項及び条例第15条第3項の規定に基づき、命令を受けた者の氏名及び住所、空き家等の所在地、管理不全状態の内容並びに命令の内容を公示(市役所の掲示場に掲示、京都市インターネット版広報への掲載及び本件空き家への標識設置)しております。
広報資料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526