著しい管理不全状態にある空き家に対する行政代執行法に基づく戒告について
ページ番号313409
2023年6月15日
広報資料
令和5年6月15日
都市計画局(住宅室住宅政策課 222-3667)
著しい管理不全状態にある空き家に対する行政代執行法に基づく戒告について
京都市では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「京都市空き家等の活用、適正管理等に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき、管理不全状態にある空き家の所有者に対して、必要な措置をとるよう指導等を実施しています。
下記の空き家は、著しい管理不全状態であり、周辺住民や通行人に危害を及ぼすおそれがあるため、所有者に対して、条例に基づく勧告及び命令を行ってまいりましたが、現在に至っても必要な措置がなされておりません。
つきましては、本市において行政代執行の手続を進めることとし、行政代執行法第3条第1項の規定に基づき、令和5年6月15日付けで空き家の所有者に対して下記のとおり戒告しましたので、お知らせします。
1 空き家の概要(広報資料参照)
⑴ 空き家の所在地
京都市山科区御陵久保町2番19(家屋番号 久保町 2番19)
⑵ 空き家の所有者
今泉 裕士
⑶ 空き家の状況
・ 建築物全体にわたって、劣化が著しく進行しており、倒壊や強風による建築部材の飛散などにより、周辺住民へ
危害を及ぼすおそれが特に高い状態である。
・当該空き家は、条例第2条第2号の「特定空き家等」に該当する。
2 措置の内容
当該特定空き家等の除却又はこれに相当する措置
3 措置の期限
令和5年8月16日(水曜日)
広報資料
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局住宅室住宅政策課
電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667
ファックス:075-222-3526