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元向島中学校の跡地活用に係る契約候補事業者選定委員会設置要綱

ページ番号302135

2022年8月3日

元向島中学校の跡地活用に係る契約候補事業者選定委員会設置要綱

(設置)

第1条 京都市公有財産及び物品条例(以下「条例」という。)第13条に規定する委員会として、元向島中学校の跡地活用に係る契約候補事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 平成31年3月に閉鎖した元向島中学校跡地を活用する契約候補事業者の募集に当たり、専門的な見地から、応募者の提案内容等の審査を行い、元向島中学校跡地の有効活用を行う事業者(以下「契約候補事業者」という。)を選定する。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1)募集要項に関する事項

 (2)契約候補事業者の選定に係る事項

 (3)その他都市計画局住宅政策担当局長が必要と認める事項

(委員)

第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 条例第15条第1項に規定する委員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、本市が選定した契約候補事業者と契約したときは、満了前に任期終了とする。

2 委員と応募者の間に利害関係があると認めたときは、当該委員を解嘱する。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集及び議事)

第7条 委員会は委員長が招集する。ただし、委員長及びその職務を代理する者が在任しないときは、市長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 契約候補事業者は募集要項で定める「審査項目及び審査基準」による評価を踏まえ、委員会の合議を経て決定する。

6 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 会議は、原則公開とする。ただし、京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報が公になるときは、会議の全部又は一部を非公開とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市計画局住宅室住宅政策課において行う。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、決定の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、本市が選定された契約候補事業者と契約したときに、その効力を失う。

 

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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