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京都市分譲マンション管理計画認定制度について(令和4年9月1日~)

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2022年8月17日

京都市分譲マンション管理計画認定制度について

~管理が見える、多世代に選ばれるマンションへ~

 京都市では、「管理計画認定制度」を令和4年9月1日から開始。この機会に是非、ご自身が住むマンションの管理状態をチェックしてください。

【管理計画認定制度とは】

 マンション管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、市が認定する制度。

 認定を受けたマンションは、管理組合の同意の下、マンション管理センターのHPで公開されるため、次の効果が期待できます。

  • 管理の良好なマンションとして市場で評価される
  • マンション共用部分のリフォームの融資金利が引き下げられる
  • 区分所有者の管理意識が高まり、管理水準を維持・向上しやくすくなる など


目次

制度内容

概要

マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、京都市が認定します。

対象

市内の全ての分譲マンションが対象です。(※管理組合設立前の新築は除く)

認定の有効期間

5年

申請手数料

本市への申請手数料は無料です。(ただし、「管理計画認定手続支援システム」の利用料及び事前確認の審査料は別途必要。)

認定マンションの公表

認定を受けた旨を公表することについて同意されたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイトで公表されます。

認定申請の手続き

新規・更新申請

申請の流れ

1)申請に係る合意

  管理組合は、管理計画の認定申請について、総会で決議(普通決議)する。

2)マンション管理士による事前確認

  ・管理組合の管理者等は、事前確認に関する情報を「管理計画認定支援システム」に入力し、必要な添付書類を提出

  ・管理計画が認定基準に適合していることが確認された場合は、適合通知メールが届く。

3)認定申請

  ・管理組合の管理者等は、「管理計画認定手続支援システム」で、認定申請書、事前確認適合証等の添付書類を提出(システム上で申請ボタンを押下することで提出できます)。

認定申請に向けた検討方法が分かりにくい方へ

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

★京都市では以下の【4パターン】の方法で申請することができます。

1)マンション管理士(管理会社に所属するマンション管理士を含む)に依頼

2)管理委託先(マンション管理業協会)に依頼

3)日本マンション管理士会連合会に依頼

4)マンション管理センターに直接依頼

※2)又は3)は、「マンション管理業協会」又は「日本マンション管理士会連合会」による他のマンション管理評価サービスと併用の申請になります。

※管理業者、マンション管理士に事前確認を依頼する場合は、申請に必要となる書類を渡していただくことになります。

京都市管理計画認定基準
管理組合の運営  ・管理者等が定められていること
・監事が選任されていること
・集会(総会)が年1回以上開催されていること
管理規約・管理規約が作成されていること
・マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部への立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること 
・マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
管理組合の経理・管理費及び修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
・修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
・直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3箇月以上の滞納額が全体の1割以内であること
長期修繕計画の作成
及び見直し等
・長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
・長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
・長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
・長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
・長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
・長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
 その他・管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年1回以上は内容の確認を行っていること

認定の変更をするとき

認定の変更申請

認定の有効期間内に、管理計画のうち、次に挙げる軽微な変更以外の項目に変更が生じた場合は、計画の変更の認定申請が必要になります。

1)長期修繕計画の変更のうち、修繕の内容及び実施時期の変更で計画期間又は修繕資金計画の変更を伴わないもの

2)長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画の変更であり、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの

3)複数の管理者等を置く管理組合のうち、その一部の管理者の変更(全員が変更となる場合を除く)

4)規約の変更のうち、監事の職務及び認定基準に関係しないもの

なお、変更申請は、「管理計画認定手続支援システム」で行うことができませので、京都市住宅政策課に直接持参又は郵送で提出してください。

【提出書類】

変更認定申請書(規則別記様式第1号の5) 2部(※正本及び副本)

認定申請時の添付書類のうち変更に係るもの 2部

【提出先】

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市都市計画局 住宅室住宅政策課 分譲マンション管理支援担当 宛て

認定申請の手引き

認定申請の手引き

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要綱・様式集

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

一般社団法人日本マンション管理士会連合会において、管理計画認定制度を後押しするため、「マンション管理計画認定制度相談ダイヤル」を開設しています。

電話相談では、マンション管理の専門的知識を有するマンション管理士が回答しますので、御活用ください。


管理計画認定事前チェックサービス

【概要】

 京都府マンション管理士会に所属するマンション管理士が、管理計画認定申請の際に必 要な書類をチェックし、認定基準の16項目の項目ごとに適合状況を確認します。また、 非適合項目がある場合は、その理由を提示します。

 書類確認及び適合状況の回答は、原則として郵送又は電子メールでの書類の送受信によ り行います。(必要に応じて電話、訪問する場合があります。)

【利用対象】

 京都市内の分譲マンション管理組合(管理業者の申込代行可)

  ※本サービスの申込に当たっては、管理組合の理事会で合意を得てください。

【利用料】

 無料(ただし、書類の送付・返信に係る郵送代は申込者が負担)

【利用手順】

1.京(みやこ)安心すまいセンターにて、電話により予約を受け付けます。

2.京(みやこ)安心すまいセンターから、京都府マンション管理士会を通じ、所属のマン ション管理士に依頼します。

3.担当のマンション管理士から、申込者に必要書類の提出等について連絡・依頼します。

4.申込者は、担当のマンション管理士に必要書類を郵送(又はメール送信)します。

5.担当マンション管理士が認定基準の適否を確認し、郵送等にて結果を返送します。

【留意事項】

・本サービスによって、管理計画の認定を確約するものではありません。

・本サービスを利用した場合でも、実際の認定申請には、改めてマンション管理センタ ーによる事前確認審査を受ける必要があります。

・提出いただいた書類の範囲での確認となります。

・認定基準の16項目のうち、確認したい項目を限定することも可能です。

【利用フロー・イメージ】


【お問い合わせ先】

 京都市住宅供給公社 京(みやこ)安心すまいセンター

  京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1

  ひと・まち交流館 京都 地下1階


  電話番号:075-744-1670

  受付時間:午前9時30分~午後5時(※休館:水曜・第3火曜・祝日・年末年始

認定マンションの一覧

 認定マンションの一覧は、こちら外部サイトへリンクしますから御確認いただけます。

 (公財)マンション管理センター閲覧サイト外部サイトへリンクします

関連情報

公益財団法人マンション管理センター

一般社団法人日本マンション管理士会連合会

一般社団法人マンション管理業協会

独立行政法人住宅金融支援機構

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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