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残置物の処理等に関するモデル契約条項について

ページ番号286004

2021年9月9日

残置物の処理等に関するモデル契約条項について

 単身高齢者の居住の安定確保を図るため,賃借人の死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように,国土交通省及び法務省において,賃貸借契約の解除及び残置物の処理に関するモデル契約条項のひな形が策定されたので周知します。

背景

 賃借人の死亡後,賃借権と居室内に残された家財(以下「残置物」という。)の所有権は,その相続人に承継されるため,相続人の有無や所在が分からない場合,賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあり,特に単身高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇する問題が生じていることから,このような賃貸人の不安感を払拭し,単身高齢者の居住の安定確保を図る必要がある。

想定される利用場面

 単身高齢者(60歳以上の方)の入居時(賃貸借契約締結時)

1 賃貸借契約の解除

 受任者に対し,賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を付与

2 残置物の処理

 受任者に対し,賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任。

 受任者は,賃借人の死亡から一定期間が経過し,かつ,賃貸借契約が終了した後に,「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄。ただし,換価することができる残置物は換価するように努める必要があります。

※ 今回策定された委任契約書をこの場面以外で使用した場合は,民法や消費者契約法に違反し,無効となる恐れがあることに留意してください。

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京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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