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先斗町地区の「屋外広告物等特別規制地区」の指定及び「屋外広告物等景観整備計画」の策定について

ページ番号283884

2020年3月31日

広報資料

令和2年3月31日

都市計画局(広告景観づくり推進室 222-4137)

先斗町地区の「屋外広告物等特別規制地区」の指定及び「屋外広告物等景観整備計画」の策定について

 京都市では,歴史都市・京都にふさわしい広告景観の創出を目的として「京都市屋外広告物等に関する条例」に基づき,地域に応じたきめ細やかな広告物規制を行っているところです。

 この度,先斗町地区において,地域の方々が守り育ててこられた景観を守りつつ,先斗町地区にふさわしい広告景観を創出することを目的として,地区の特性に鑑み,同地区を「屋外広告物等特別規制地区」として指定し,「屋外広告物等景観整備計画」を策定しましたので,お知らせします。

先斗町屋外広告物等特別規制地区の概要

屋外広告物等特別規制地区について

 本市では,京都市屋外広告物等に関する条例に基づき,市内を21種類の規制区域に区分するとともに,伝統的建造物群保存地区,その他,特にまとまりのある景観特性を示している地域で地域特性に応じた規制が必要な場合,地域の要望を踏まえ,屋外広告物等特別規制地区として指定し,特別な広告物規制を行っています。現在,産寧坂,石塀小路,祇園新橋,嵯峨鳥居本,上賀茂の「伝統的建造物群保存地区」及び木屋町の計6地区を指定しており,先斗町が7地区目の指定となります。

「先斗町屋外広告物等特別規制地区」の範囲

 北は通称龍馬通,南は四条通の道路界までの先斗町通に面した東西の地域で,東は鴨川,西は先斗町通の道路界から20mの範囲

なお,地区指定範囲を示す関係図書を都市計画局広告景観づくり推進室で縦覧に供します。

新たに適用される許可基準の概要

 これまで適用されていた「歴史遺産型第2種地域」の許可基準を先斗町地区の景観特性等に合わせて見直しています。詳細は別紙リーフレットを御参照ください。

今後のスケジュール(予定)

令和2年3月31日  告示

           周知期間(約3箇月間)

令和2年7月 1日  屋外広告物等景観整備計画の実施

※   整備計画施行時に条例が定める許可基準に適合して許可を受けている屋外広告物等で,施行後の新しい許可基準に適合しなくなるものは,7年の経過措置期間を設けます。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課

電話:075-222-4137

ファックス:075-251-2877

メールアドレス:[email protected]

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