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安全点検

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2022年12月13日

「定期的な点検を行い、安全管理に努めましょう!」

近年、老朽化等による看板の落下、倒壊等の重大な事故が発生しており、屋外広告物等の安全性の確保が全国的な問題になっています。                                                                                     万が一、落下事故等が起きれば、管理者責任が問われるだけでなく、これまで積み上げてこられた会社やお店の評判までもが台無しになってしまいます。                                                                   定期的な点検を行い、「万が一」を未然に防ぎましょう。

<主なチェックポイント>

屋外広告物は、雨や風、強い日差しなどの厳しい自然にさらされており、老朽化した看板は、事故のリスクが増加します。    たとえ表面はきれいでも、内部が経年で劣化して、落下や倒壊のリスクが高まっている場合もあります。

・ 接合部が腐食したり、ぐらついたりしている。

・ 鉄骨等にさびが発生している。

・ 支柱の基礎部の隙間やさび等の劣化がある。

・ 看板を取り付けている壁面にひび割れがある。

・ 広告版の底部が腐食していたり、水抜き孔が詰まったりしている。

・ 突出し看板の振れ止め棒が脱落している。

・ 照明装置が光らなくなっている。

 

京都市では、屋外広告物の安心、安全をより一層高めるため、屋外広告物の管理や点検のルールを変更しています。

条例改正についてはこちら

取付対象部(壁面)のひび割れ
外見だけではわからない内部の腐食
接合部の腐食・ぐらつき
振れ止め棒の脱落

屋外広告物の安全管理について(チラシ)

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安全点検について

全ての屋外広告物に点検が必要です

 従来は、許可を受けた屋外広告物等についてのみ管理・点検を求めてきましたが、屋外広告物等の落下、倒壊等による事故を防止するため、許可の有無にかかわらず、全て(※1)の屋外広告物等について、補修、除却その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならないこととしました。

※1 貼り紙や壁面に直接塗装、彫刻されたもの等を除く

 

 なお、許可の有無によって、以下のとおり点検報告書の提出の有無等が異なります。

<許可を受けている屋外広告物等>

 許可更新時に点検を行い、点検報告書(下記参照)を提出してください。

 

<許可を受けていない屋外広告物等(令和3年4月1日~)>

 3年に1回を目安に点検を行ってください。点検の際には、下記の点検報告書を御活用ください。点検報告書の提出は必要ありませんが、点検結果等は、お手元に保管しておいてください。

 

有資格者点検の対象となる屋外広告物

以下のいずれかに該当する場合、有資格者点検が必要(※2)です。

A 上下の長さが4メートルを超える屋外広告物(建築基準法上の工作物確認が必要なもの)

B 地上から上端までの設置高さが4メートルを超え、かつ、設置後9年を経過する屋外広告物

 Bに該当する場合、更新後の許可期間が令和6年4月1日以降から始まるものから有資格者による点検の報告書が必要(更新後の許可期間の始期が令和6年3月31日以前のものは有資格者による点検義務の対象ではありませんができるだけ有資格者による点検をお願いします。)

※2 幕、のれん、ちょうちん等の簡易な広告物を除く

 

有資格者点検の対象となる屋外広告物

有資格者点検を行うことができる資格

・屋外広告士

・屋外広告物点検技能講習修了者【令和3年4月1日~】 講習の概要はこちら外部サイトへリンクします

・建築士(1級、2級、木造)

・電気工事士(第1種、第2種)

・電気主任技術者 (第1種、第2種、第3種)

・職業訓練指導員(広告美術科)

・技能検定合格者(広告美術仕上げ(3級除く))

・特定建築物調査員【令和3年4月1日~】

 

点検報告

許可を受けた屋外広告物等は、許可更新時に、以下の書類のご提出をお願いします。

・屋外広告物等点検報告書 ダウンロードはこちら

・点検者の資格を証明する書類の写し(有資格者点検の必要がある場合のみ)

 

建築基準法に基づく定期報告(建築物)の点検時に、屋外広告物の点検を行いませんか?

更新申請に必要な屋外広告物の点検報告書は、申請日から3箇月以内のものが有効です。                      ただし、屋外広告物の所有者・設置者等の負担の軽減の観点から、3年ごとの定期報告(建築物)の点検時に実施した屋外広告物の点検報告書は、申請日から3年以内のものを有効としています。                                     これにより、定期報告時と屋外広告物の更新申請時に2回必要であった点検作業が、1回で済むことになり、特に有資格者による点検が必要な場合に、手間や費用を抑えることができます。

※ 屋外広告物点検報告書は、定期報告時に提出いただくものではありません。お手元に保管いただき、屋外広告物の更新申請時に御提出ください。更新申請のお知らせは、広告景観づくり推進課から送付します。

※ 許可対象の屋外広告物の中に、定期報告対象外の屋外広告物がない場合は、屋外広告物の点検報告書は、定期報告の写しをもって代用できます。ただし、追加書類や追加点検が必要な場合がありますので、事前に御相談ください。いずれの場合も、屋外広告物の点検の際には点検報告書に記載された点検箇所、点検項目に沿った点検をお願いいたします。

建築基準法に基づく定期報告制度についてはこちら

定期報告制度と屋外広告物の点検に関するチラシ

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安全点検は屋外広告物の専門家にしていただくと安心です

安全点検は、屋外広告物の専門家である本市登録の看板業者にご相談ください!
登録業者は、本市のホームページや窓口で確認できます。

また、京都府内に事業所を有する看板業者の組合である「京都府広告美術協同組合」でも、
屋外広告物の安全点検について相談に応じています。
TEL(075)313-0800

参考

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課

電話:075-222-4137 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時(事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-251-2877

メールアドレス:[email protected]

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