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条例改正(令和3年4月1日施行。一部令和6年4月1日施行)

ページ番号279541

2021年1月21日

屋外広告物等に関する条例の改正について

京都市では,屋外広告物の安全対策として,危険な屋外広告物の改善,改修を指導するとともに,許可を要する屋外広告物について,定期的な安全点検を求めるなどの対策を実施しております。近年,他都市において老朽化した屋外広告物等による重大な人身事故が相次いだため,屋外広告物の更なる安全性の確保が求められています。

この度,京都のまちにふさわしい,美しく趣ある広告景観づくりを推進するとともに,市民や京都を訪れる皆さまの安心,安全をより一層高めるため,屋外広告物の管理や点検のルールを変更し,市民の皆さまに広く周知するため,変更ポイントをまとめたチラシを作成しましたので お知らせします。(令和3年4月1日施行。一部令和6年4月1日施行)

条例・規則はこちら

安全点検の詳細についてはこちら

条例改正に関するチラシ(看板の管理・点検ルールが変わります!)

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主な改正内容

1 「全ての屋外広告物」を管理・点検する必要があります

 従来は,許可を受けた屋外広告物等についてのみ管理・点検を求めてきましたが,屋外広告物等の落下,倒壊等による事故を防止するため,許可の有無にかかわらず,全ての屋外広告物等について,補修,除却その他必要な管理を行い,良好な状態に保持しなければならないこととしました。

 

2 有資格者による安全点検が必要となる屋外広告物を拡大します

従来の「上下の長さが4メートルを超える屋外広告物(建築基準法上の工作物確認が必要なもの)」に加え,「地上から上端までの高さが4メートルを超える位置に設置され,かつ,設置後9年を経過する全ての屋外広告物」についても有資格者による安全点検を義務化します。

有資格者点検の対象となる屋外広告物

・上図の「A」:既に対象の屋外広告物
・上図の「B」:新たに対象となる屋外広告物

3 管理の責任者として,所有者と占有者を追加します

 従来どおり看板等を表示,設置,管理している方に管理の責任がありますが,所有者,占有者にも責任をもって管理する必要があることを明記しています。

 

施行日

令和3年4月1日(上記の「主な改正内容」の2のみ,令和6年4月1日施行)

お問い合わせ先

京都市 都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課

電話:075-222-4137

ファックス:075-251-2877

メールアドレス:[email protected]

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