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所得税及び個人住民税の特例措置(低未利用土地等の譲渡による100万円控除)に係る確認書の発行について

ページ番号273112

2024年1月29日

所得税及び個人住民税の特例措置(低未利用土地等の譲渡による100万円控除)について

 この制度は、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が、当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する措置です。
 この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を京都市空き家相談窓口(都市計画局 住宅室住宅政策課)にて発行します。

制度の詳細は、こちらをご覧ください。
土地の譲渡に係る税制について(国土交通省ホームページ) https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html外部サイトへリンクします

本特例の適用の可否については、管轄の税務署(国税庁)へお問い合わせください。
京都府下の税務署所在地は、下記の国税庁ホームページに掲載されています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/location/kyoto.htm外部サイトへリンクします

用途地域については、京都市都市計画情報等検索ポータルサイトをご参照ください。
https://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/cityplanning/portal/外部サイトへリンクします

※本市から確認書の交付を受けた場合でも、控除の対象とならない場合があります。

低未利用地等確認書の申請について

 以下に掲載している「申請書」をダウンロードし、必要書類を添付して京都市空き家相談窓口に提出してください。

※可能な限り、郵送での提出にご協力願います。
※来庁を希望される場合は、事前にお電話にてご予約ください。
※確認書の交付は、申請書の受理から10日ほどかかります(閉庁日除く)。
 なお、記載内容に不備や疑義が生じた場合は、追加書類の提出や電話等による確認をお願いすることもありますので、あらかじめご了承ください。

低未利用地等確認申請書や添付書類

その他

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「低未利用土地等確認書」の発行および問合せ窓口

京都市 空き家相談窓口(都市計画局 住宅室住宅政策課 内)
 住  所:〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 分庁舎3階
 電  話:075-231-2323
 受付時間:午前9時~午前11時30分及び午後1時~午後4時30分
     (土・日曜日、祝休日、年末年始を除く。)

 確認書は、郵送により交付させていただきますので、返信用封筒(※返信先の氏名・住所記載、郵送料分の切手貼付け(定型封筒の場合は84円【申請者1名分】))も御提出ください

※郵送料金に不足があった場合は、不足分の切手を郵送いただくか「不足料金受取人払い」にて送付しますので、
 あらかじめ御了承ください。
※確認書の受取りを申請者本人以外とする場合は、委任状(任意様式)が必要です。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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