所得税及び個人住民税の特例措置(低未利用土地等の譲渡による100万円控除)に係る確認書の発行について
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2021年1月29日
【注意事項】新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る対応について
「低未利用土地等確認書」の交付申請につきましては,新型コロナウイルス感染拡大を防止するため,可能な限り,申請書等は郵送により提出いただくよう,御協力お願いします。
なお,申請書等の送付先は「5 「低未利用土地等確認書」の発行窓口」を御確認ください。
所得税及び個人住民税の特例措置(低未利用土地等の譲渡による100万円控除)に係る確認書の発行について
令和2年度税制改正により,低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として,個人が,当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に,譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除する制度が新設されました。
この特例措置を利用するために必要な書類のうち,「低未利用土地等確認書」を,京都市都市計画局まち再生・創造推進室にて発行しますので,お知らせします。
なお,本市から確認書の交付を受けた場合でも,本特例の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否等については,管轄の税務署へお問合せください。
また,制度の詳細については,国土交通省のホームページを御確認ください。
1 制度概要
譲渡者が令和2年7月1日から令和4年12月31日までに,低未利用土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に,譲渡者の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※低未利用土地等… 低未利用土地(居住の用,業務の用その他の用途に供されておらず,又はその利用の程度
がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利
用の程度に比べて 著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存
する権利のこと。
2 適用期間の要件
本特例措置は,令和2年7月1日から令和4年12月31日までに譲渡することが必要です。
3 適用対象となる譲渡の要件
特例の対象となる譲渡は,以下の要件を全て満たすことが必要です。
ア 譲渡者が個人であること。
イ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低
未利用土地等の利用について,市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
ウ 譲渡の年の1月1日において,所有期間が5年を超えていること。
エ 譲渡者がその年中に譲渡した低未利用土地等の全部又は一部が租税特別措置法に規定する特例措置(※1)
の適用を受けていないこと。
オ 譲渡者と特別の関係がある者(※2)への譲渡ではないこと。
カ 低未利用土地等とその上にある資産の譲渡価額の合計が500万円を超えないこと。
キ 低未利用土地等の譲渡について,所得税法及び租税特別措置法の規定する特例措置(※3)の適用を受けない
こと。
ク 低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆された土地等が,本特例措置の適用を受けて
いないこと。
(※1)
・ 租税特別措置法第33条から第33条の3まで,第36条の2,第36条の5,第37条,第37条の4又は第37条の8の規定
(※2)
・ 譲渡者の配偶者及び直系血族,譲渡者の親族で生計を一にしている者 等
(※3)
・ 所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までの規定
4 「低未利用土地等確認書」の交付を受けるために必要な書類
「低未利用土地等確認書」の発行を希望される場合は,「低未利用土地等確認申請書」(様式1-1)に以下の書類を添えて,京都市都市計画局まち再生・創造推進室へ申請してください。
※ 申請書等の様式の入手については,国土交通省のホームページからダウンロードしていただくか,まち再生・創
造推進室へ御連絡ください。
様式の入手先(国土交通省のホームページ)
URL https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html
⑴ 申請のあった土地等の登記事項証明書
⑵ 売買契約書の写し
⑶ 低未利用土地等であることを確認する書類(以下のいずれか)
ア 宅地建物取引業者が,現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
イ 電気,水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
ウ その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(様式1-2)
⑷ 譲渡後の利用について確認する書類(以下のいずれか)
ア 様式2-1 【宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合】
イ 様式2-2 【相対取引による譲渡の場合】
ウ 様式3 【様式2-1及び2-2を提出できない場合に限り認めます】
5 「低未利用土地等確認書」の発行窓口
〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市都市計画局まち再生・創造推進室(空き家相談窓口)
受付時間:午前9時~午前11時30分及び午後1時30分~午後5時
(土・日曜日,祝休日,年末年始を除く。)
電話 075-231-2323
FAX 075-222-3478
6 「低未利用土地等確認書」の発行について
申請書や添付書類等のご案内
低未利用土地等確認書の発行について(PDF形式, 247.18KB)
【様式1-1】低未利用土地等確認申請書(DOC形式, 44.00KB)
【様式1-2】低未利用土地等の譲渡前の利用について(DOC形式, 43.00KB)
【様式2-1】宅地建物取引業者の仲介による譲渡の場合(DOC形式, 48.00KB)
【様式2-2】相対取引による譲渡の場合(DOC形式, 44.50KB)
【様式3】宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(DOC形式, 44.50KB)
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お問い合わせ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478