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西陣特別工業地区建築条例

ページ番号268035

2024年3月27日

条例の名称

京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)西陣特別工業地区建築条例

 制定:昭和49年12月5日 京都市条例第28号(施行:昭和49年12月25日)

 改正:平成29年11月16日 京都市条例第10号(施行:平成30年4月1日)

条例の主な目的

 この条例は、建築物の建築の制限並びに建築物の建築の制限の緩和及び建築物の構造等に関する制限を行なうことにより、本市における伝統的工芸品産業である西陣織の製造に係る産業の利便の増進を図ることを目的とします。

 ※ 用途変更の場合も同様です。

制限内容

制限内容(窓口配布資料)

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適用区域の確認方法

 敷地が西陣特別工業地区に指定されているかどうかについては、京都市都市計画局都市計画課に備え付けの縦覧図又は京都市都市計画情報等検索ポータルサイト外部サイトへリンクしますでご確認ください。

 なお、決定告示のあった区域の問い合わせは、京都市都市計画局都市計画課(TEL 075-222-3505)にお願いします。

(参考)まちづくりの方針について

 当地区では、まちづくりの方針を定めています。建築等をお考えの方は一度、以下のページをご覧ください。

 ・「西陣を中心とした地域活性化ビジョン」の策定について

条例本文

西陣特別工業地区建築条例

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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