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京都市交流促進・まちづくりプラザ使用の許可及び使用料の減免に関する要綱

ページ番号267979

2020年4月3日

京都市交流促進・まちづくりプラザ使用の許可及び使用料の減免に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は,京都市交流促進・まちづくりプラザ条例(以下「条例」という。)及び京都市交流促進・まちづくりプラザ条例施行規則(以下「規則」という。)に規定する使用の許可及び使用料の減免に関する基準並びに取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

 

(使用許可基準)

第2条 条例第5条及び規則第3条に規定する使用の許可は,規則第1条の規定による申請の内容が次の各号に掲げる基準を満たすときに行うものとする。

⑴本施設の設置目的に適合するものであること

⑵他の使用者に迷惑を掛け,又は迷惑を掛けるおそれがないこと

⑶施設を破損し,又は汚損するおそれがないこと

⑷事故が発生するおそれがないこと

⑸公共の福祉,公序良俗等に反するものでないこと

⑹その他,施設の管理上支障が生じるおそれがないこと

2 規則第1条の規定による申請の内容が前項各号に掲げる基準に適合しない場合は,当該申請に係る使用を許可しないこととし,文書によりその旨を申請者に通知する。

3 使用許可について使用日時が重なった場合は,受付順位により決定するものとする。

 

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により,多目的室の使用料を減額し,又は免除する場合及びその金額は,次の各号に掲げるとおりとする。

⑴本市が主催又は共催する事業で,市民相互の間の交流を促進する活動又はまちづくりに関する活動のために使用する場合 全額

⑵本市が委託して実施する事業で,市民相互の間の交流を促進する活動又はまちづくりに関する活動のために使用する場合 2分の1に相当する額

⑶京都市内の住民で組織する自治会等が主催する事業で,市民相互の間の交流を促進する活動又はまちづくりに関する活動のために使用する場合 2分の1に相当する額

 

附 則

この要綱は,京都市交流促進・まちづくりプラザ条例の施行の日から施行する。

京都市交流促進・まちづくりプラザ使用の許可及び使用料の減免に関する要綱

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京都市 都市計画局まち再生・創造推進室

電話:075-222-3503

ファックス:075-222-3478

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