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京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例

ページ番号261002

2024年3月29日

条例の目的

 この条例は、長い歴史を通じてはぐくまれてきた本市の伝統的な建築物及びこれにより形成されている歴史的な町並みの景観が、市民にとって貴重な文化的資産であることにかんがみ、伝統的な建築物の意匠及び構造並びに建築物の構造及び設備に関する防火上の措置に関し必要な事項を定めることにより、安全な都市環境を確保するとともに、本市の伝統的な建築物及びこれにより形成されている歴史的な町並みの景観を保全し、及びこれらを将来の世代に継承することを目的とします。

条例の概要

 景観に寄与する伝統的様式に限り、防火上の柔軟性を持たせる独自の防火規制を適用し、木部あらわしを基調とする伝統的様式の建築を可能とすることで、都市としての安全性を確保しつつ、伝統的な町並み景観の保全を図ります。

条例の概要

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適用区域

京都市東山区祇園町南側、小松町の各一部

(指定日 : 平成15年2月28日 京都市告示第416号)

伝統的景観保全地区に指定した区域

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条例・施行規則

京都市伝統的景観保全に係る防火上の措置に関する条例

 制   定:平成14年10月25日 京都市条例第15号 (施行:平成14年10月25日)

 最終改正:令和4年11月14日 京都市条例第11号 (施行:令和4年11月14日)

条例(最終改正 令和4年11月14日条例第11号)

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施行規則(最終改正 令和4年3月31日規則第121号)

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申請様式

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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