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近畿圏整備法に基づく区域について

ページ番号251893

2021年3月13日

近畿圏整備法について

 この法律は,近畿圏の整備に関する総合的な計画を策定し,その実施を推進することにより,首都圏と並ぶわが国の経済,文化等の中心としてふさわしい近畿圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としています。

 近畿圏内では,既成都市区域,近郊整備区域,都市開発区域(京都市内には指定なし),保全区域に指定されています。

区域について

既成都市区域

  大阪市,神戸市及び京都市の区域並びにこれらと連接する都市の区域のうち,産業及び人口の過度の集中を防止し,かつ,都市の機能の維持及び増進を図る必要がある市街地の区域で,政令で定めるものをいいます。

近郊整備区域(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)

 既成都市区域の近郊において,当該既成都市区域の市街地の無秩序な拡大を防止するため,計画的に市街地として整備する必要がある区域で,国土交通大臣が指定するものをいいます。

都市開発区域(関連法:近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)

 既成都市区域及び近郊整備区域以外の近畿圏の地域のうち,既成都市区域への産業及び人口の過度の集中傾向を緩和し,近畿圏の地域内の産業及び人口の適正な配置を図るため,工業都市,住居都市その他の都市として開発することを必要とする区域で,国土交通大臣が指定するものをいいます。

 ※京都市内では,この「都市開発区域」はありません。

保全区域(関連法:近畿圏の保全区域の整備に関する法律)

 近畿圏の地域内において文化財を保存し,緑地を保全し,又は観光資源を保全し,若しくは開発する必要がある区域で,国土交通大臣が指定するものをいいます。
 保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となって緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む。)については,「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づき,国土交通大臣により,近郊緑地保全区域に指定されています。

 ※近郊緑地保全区域内で,現状変更行為等を行う場合の手続については,風致保全課(075-222-3475)で御確認ください。

区域の指定範囲について

区域の指定範囲については,以下の「京都市都市計画情報等検索ポータルサイト」を御参照ください。

京都市都市計画情報等検索ポータルサイト外部サイトへリンクします

【手順について】

GIS画面(地図画面)において,画面上部の規制情報欄を「近畿圏整備区域」にしてください。

【その他】

証明書が必要な場合は,こちらから様式をダウンロードし,必要書類を添付のうえ御提出ください。

(参考)「地積規模の大きな宅地の評価」における三大都市圏について

 平成29年9月の財産評価基本通達の一部改正により,「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されました。これにより,平成30年1月1日以降に相続,遺贈又は贈与により取得する宅地で,一定の要件を満たすものは,「地積規模の大きな宅地の評価」の定めを適用して評価されます。 

 要件の一つとして定められている「三大都市圏」とは,次の地域をいいます。

1 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯

2 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域

3 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

 

※最新情報は,国税庁ホームページ外部サイトへリンクしますを御覧ください。

(参考)事業用の資産を買い換えたときの特例

 個人が,事業の用に供している特定の地域内にある土地建物等(譲渡資産)を譲渡して,一定期間内に特定の地域内にある土地建物等の特定の資産(買換資産)を取得し,その取得の日から1年以内にその買換資産を事業の用に供したときは,一定の要件のもと,譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。 

要件の一つとして定められている「集中地域」及び「既成市街地等」とは,次に掲げる次の地域をいいます。

(集中地域)

1 東京都の特別区の存する区域及び武蔵野市の区域並びに三鷹市,横浜市,川崎市及び川口市の区域のうち首都圏整備法施行令別表に掲げる区域を除く区域

2 首都圏整備法第24条第1項の規定により指定された区域

3 大阪市の区域及び近畿圏整備法施行令別表に掲げる区域(既成都市区域)

4 首都圏,近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表に掲げる区域

(既成市街地等)

イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地

ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域

ハ イ又はハに掲げる区域に類するものとして政令で定める区域

 

※最新情報は,国税庁ホームページ外部サイトへリンクしますを御覧ください。

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京都市 都市計画局都市企画部都市計画課

電話:075-222-3505 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-222-3472

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