スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

<4>建築紛争の調整・調停について

ページ番号243959

2024年3月12日

建築紛争の調整・調停

1 建築主及び住民の心構え

 建築紛争は、本来、民事上(私人間)の問題であり、当事者間の話合いによる解決が基本です。建築主と近隣関係住民は、お互いの立場を尊重し、自主的に紛争を解決するよう努めなければなりません。

2 京都市の役割

 市は、当事者間の話合いによって紛争が解決しない場合、当事者からの申出により調整・調停を行います。調整とは、当事者双方の主張の要点を確かめ、適切な助言や資料を提供することにより、また、調停とは第三者である調停委員会が必要な調査審議を行い、当事者双方の合意の見込みがある場合には、調停案を双方に提示することなどにより、紛争の解決に導こうとするものです。

3 紛争の調整・調停

 近隣関係住民と建築主との間で建築紛争が生じたときは、当事者間の話合いによる解決を支援するため、市長は当事者からの申出に基づき建築紛争の調整を行います。

(1) 当事者間の話合い

 まず、当事者間でよく話し合ってください。当事者間の話合いだけでは解決が困難な場合は、次のステップに進みます。

(2) 調整

(ア)調整の申出

  当事者間で紛争が解決しないときは、市長あてに申出書を提出します。市は申出書を受けたときは、双方に対して状況の聞き取りを行うなど、調査をしたうえ、必要があると認めるときには調整を行います。申出書の用紙は窓口で個別にお渡ししています。

(イ)調整の決定

  市は、調整を行うことを決定し、当事者に通知します。

(ウ)調整の開始

  当事者は、指定された日時・場所に出席し、市の調整を受けることができます。調整を行うのは市の職員です。当事者は、正当な理由なく出席しないときは、その旨を公表される場合があります。

 なお、通常、調整は2時間程度、非公開で行われ、終了しない場合は次回に繰り越されます。

(エ)調整の成立又は打切り

  調整で紛争が解決すると、調整は終了します。また、これ以上、調整を続けても紛争解決の見込みがないときは、市長は調整を打切ることがきます。

(3)調停

(ア)調停の申出

 関係当事者は、調整によっても紛争の解決に至らなかったときは、当該紛争の調停の申出書を提出します。申出は、当該紛争に係る中高層建築物等の工事の着手前に行う必要があります。なお、工事中の措置、テレビジョン受信障害に対する措置及び特定共同住宅の管理に関する紛争については、工事の完了前に申出る必要があります。申出書の用紙は窓口で個別にお渡ししています。

(イ)調停の開始

  当事者は、指定された日時・場所に出席し、調停委員会の調停を受けることができます。調停は市長が委嘱した調停委員(法律、建築又は環境の学識経験者6名以内で構成)が行います。また、正当な理由がなく出頭しないとき等の扱いは調整と同様です。

(ウ)調停の成立又は打切り

  調停で当事者の話合いにより紛争が解決した場合又は調停委員会が作成した調停案を当事者双方が受託した場合、調停は終了します。また、これ以上、調整を続けても関係当事者間に合意が成立する見込みがないとき又は調停案を受託しないときは、委員会は調停を打切ることがきます。

京都市建築紛争調停委員運営要綱

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(4)注意事項

(ア)市の調整・調停が不調に終わっても、京都弁護士会紛争解決センター外部サイトへリンクしますの和解あっせん手続を申し込むことや、民事訴訟による救済を申し立てることもできます。

(イ)市の調整又は調停には手数料等は不要です。

(ウ)市の調整又は調停では、建築紛争の解決手段として金銭補償を取り扱うことはできません。

(エ)市の調整又は調停を行う際は、各関係者の日程調整が必要となりますので、申出を受けてから開催までに時間を要する場合があります。

お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

フッターナビゲーション