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エレベーターの地震対策について

ページ番号241833

2018年9月5日

  平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により,エレベーターにおいて閉じ込め事故が発生しました。地震による閉じ込め防止対策として,「地震時管制運転装置」の設置や「主要機器の耐震補強」が有効です。

地震時管制運転装置の設置について

 エレベーターの地震時管制運転装置は,平成21年9月28日からその設置が義務付け(建築基準法施行令第129条の10第3項第2号)られていますが,それ以前の同装置が未設置のエレベーターについては既存不適格(※)となっています。

 地震への備えが不十分なエレベーターでは,閉じ込めが発生するおそれがありますので,所有されているエレベーターの状況等を保守管理会社等の専門家にご相談いただき,同装置が未設置の場合は,地震時におけるエレベーターの安全性向上のため,同装置の設置等をご検討いただきますようお願いします。

(※)設置時には適法に設けられたエレベーターであっても,その後の法令の改正等によって不適格な部分が生じた状態のもので,直ちに違法となるものではありません。

地震時管制運転装置とは

地震時管制運転装置の機能

■ 地震時管制運転装置は,初期微動(P波)を感知したときに強制的にエレベーターを最寄り階に停止させて,乗客の閉じ込めを防止します。

■ さらに,本震(S波)を感知したときにはエレベーターを休止し,機器の損傷拡大を防止します。

■ P波感知器動作後,一定時間以内にS波感知器が作動しない場合は,平常運転に自動復帰します。

地震時管制運転装置の予備電源

■ 地震発生後に停電しても,予備電源により,エレベーターを地震時管制運転で最寄り階に着床することができ,閉じ込めを防止できます。

エレベーター安全装置設置済マーク表示制度について

 エレベーターに地震時管制運転装置や戸開走行保護装置(※)が設置されていることをエレベーターの利用者が容易に把握できるよう,それぞれ設置済みであることを示す安全装置設置済マークを表示する任意の制度で,平成24年8月から運用が開始されています。

(※)戸開走行保護装置とは,駆動装置や制御器に故障が生じ,かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合などに,自動的にかごを制止し人が挟まれることを防止します。

 平成21年9月28日から新設エレベーターへの設置が義務付けられています(建築基準法施行令第129条の10第3項第1号)。

エレベーター安全装置設置済マーク

地震時管制運転装置設置済マーク

地震時管制運転装置設置済マーク

戸開走行保護装置設置済マーク

戸開走行保護装置設置済マーク

 

 皆さまが所有・管理するエレベーターの安全性確保と利用者の安心利用促進のため,同装置の設置及び安全マークの活用をお願いします。

リンク

■ 一般社団法人 建築性能基準推進協会  http://www.seinokyo.jp/evs/top/外部サイトへリンクします

 エレベーター安全装置設置済マーク表示制度について掲載されています。

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お問い合わせ先

都市計画局 建築指導部 建築安全推進課 ・ 建築審査課
電話:075-222-3613 ・ 3616(建築安全推進課・建築審査課)
ファックス:075-212-3657(共通)

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