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住宅セーフティネット制度について

ページ番号240456

2018年8月21日

住宅セーフティネット制度

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)が改正され,平成29年10月25日から,民間の空き家を活用し,高齢者,低額所得者,子育て世帯等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)を登録する制度等(新たな住宅セーフティネット制度)が開始されました。

 制度の主な枠組みは以下のとおりです。

 ・ 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

 ・ 登録住宅の改修・入居者への経済的支援

 ・ 住宅確保要配慮者のマッチング・居住支援

 さらに,登録申請者等の事務的な負担を大幅に軽減し,セーフティネット住宅の登録をより一層進めることを狙いとして,国で法改正(平成30年7月10日)を行い,申請書の記載事項や添付書類等の大幅な簡素化やシステム改修を図り,システム上の電子データで,申請書類等の提出が可能(持参や郵送による提出は不要)となりました。

<手続きの簡素化及びシステム改修の概要>
 ・ 申請書の記載事項について,管理委託契約に関する具体的な内容等を削除
 ・ 添付書類について,付近見取図,配置図,各階平面図,建物の登記事項証明書,法人の登記事項証明書,検査済証等を原則不要とした
 ・ システムの必須入力項目とされていた,最寄り駅からの所要時間等を任意入力項目とした
 ・ 申請書及び添付書類について,地方公共団体にシステム上で電子データを提出できることとし,郵送を不要とした

 セーフティネット住宅の申請手続きの簡素化等について(国土交通省 報道発表資料)外部サイトへリンクします

1 賃貸住宅供給促進計画

 国が定めた方針に基づき,各自治体で住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する計画を定めることが出来ます。

 現在,京都市独自の計画は定めていませんが,京都府において京都市域を含む計画を策定しています。

 国が定める「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給に関する基本的な方針」外部サイトへリンクします

 京都府賃貸住宅供給促進計画外部サイトへリンクします

 

2 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度

 賃貸人が,住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を登録することができます。登録された住宅は,以下のサイト(「セーフティネット住宅情報提供システム」(以下「情報提供システム」という。)で公開され,閲覧することが可能です。

 セーフティネット住宅情報提供システムのページ外部サイトへリンクします

※法改正に伴い,登録申請に係る部分についてシステム改修が行われました。

(1) 相談・申請窓口

京都市都市計画局住宅室住宅政策課

住所:京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

TEL 075-222-3666 FAX 075-222-3526

※ 京都市が相談・申請を受付けるのは京都市内の物件に限ります。京都府域(京都市域外)の物件は京都府が相談・申請窓口です。

(京都府相談・申請窓口:京都府建設交通部住宅課 TEL 075-414-5358)

(3) 登録基準

登録基準

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(4) 申請書類

 登録申請書の作成は情報提供システム外部サイトへリンクします上で行い,以下の添付書類と共に,情報提供システム外部サイトへリンクしますで申請してください。

提出書類一覧
 提出書類                        概要
 登録申請書 情報提供システムのホームページ上で作成のうえ,ホームページ上の電子データで申請
 間取図

住戸面積と設備(台所,便所,収納,浴室)等の概要を表示

 (概要を記載した間取図を電子データで準備して頂く必要があります。)

 誓約書

 登録をうけようとする者並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第11条第1項各号(欠格要件)に該当しない者であること

 なお,登録申請者が宅地建物取引業者,住宅宿泊管理業,登録賃貸住宅管理業者等である場合,
登録申請書に,宅地建物取引業の免許証番号,住宅宿泊管理業又は賃貸住宅管理業者登録簿の登録番号のいずれかが記載されている場合においては,誓約書様式の別添1,又は,別添2のすべての事項の記載の省略可

 新耐震基準等への適合を
確認するための書類

 登録しようとする賃貸住宅について,申請書に竣工年月が記載されており, 竣工年月が以下に該当する場合,書類の提出は不要。

  ■ 1~3階建てで昭和57年6月以降に竣工
  ■ 4~9階建てで昭和58年6月以降に竣工
  ■ 10~20階建てで昭和60年5月以降に竣工


 竣工年月が上記に該当しない場合,又は,申請書に着工年月のみが記載されている場合は,次のいずれかの書類を提出

  ■ 昭和56年6月以降の工事着手が確認できる建築確認台帳記載事項証明書等の書類

  ■ 耐震改修や耐震診断報告書(※)等により新耐震基準等を満たすことが確認できる書類

(※)耐震診断報告書等に該当する書類としては,次のいずれかの書類

 ・「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書

 ※耐震診断の結果,耐震性が不足していることが判明した場合,建築士が作成した耐震補強計画書の作成・提出も必要です。

 ・既存住宅に係る「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成十一年法律第八十一号)第六条第三項の建設住宅性能評価書

 ・既存住宅の売買に係る「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成十九年法律第六十六号)第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類

 その他

その他京都市長が必要と認める書類

(※必要と判断した場合のみ,上記以外の書類を求めることがあります。)

(5) 登録手数料

 無料

(6) 登録の流れ

 ア 情報提供システム外部サイトへリンクしますにより,業者登録,物件登録を行い,情報提供システム上で必須項目を入力,登録申請書を作成

 イ 作成した登録申請書と間取図等の添付図書を,情報提供システムで電子データにより,京都市に申請(持参や郵送での申請は不要)

(※誓約書については,情報提供システム上で,誓約書の提出に同意すると情報が確定し,自動的に誓約書が作成されます。また,登録申請を行うと,併せてシステム上で提出もされます。)

 ウ 京都市で申請内容を審査,承認

 エ 登録

 オ 登録内容を変更する場合

   登録時と同様,変更申請書を紙で提出することは原則不要。また,京都市が承認しなくても,システム上は変更内容がすぐに反映される。(京都市の事後承認)

(7) 登録物件の閲覧

 登録物件は,どなたでも住宅政策課の窓口又は情報提供システムで閲覧が可能です。

3 登録住宅の改修・入居者への経済的支援

 住宅確保要配慮者専用の賃貸住宅(住宅確保要配慮者のみ入居可能な住宅)として登録される場合,以下の補助を受けることができます。

国における改修費補助について

 国土交通省において,住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修費の一部を補助

 補助額:改修費の1/3以内の額(上限:50万円/戸)

 詳細はこちらのページで御確認ください。外部サイトへリンクします

4 住宅確保要配慮者のマッチング・入居支援

 京都市居住支援協議会

 京都市では,不動産関係団体及び福祉関係団体の参画を得て,京都市居住支援協議会(愛称:京都市すこやか住宅ネット)を設立し,官民協働で,住宅と福祉の両面から,高齢者や障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らせる住まいの確保に向けた取組を進めています。

 同協議会では,高齢であることや障害があることを理由に入居を拒まれることのない住宅や不動産業者(仲介業者等)を登録(「すこやか賃貸住宅」及び「すこやか賃貸住宅協力店」)する本市独自の取組を行っています。

 物件の検索や登録等,詳細は以下のページを御覧ください。

 京都市居住支援協議会のページ外部サイトへリンクします

 

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅政策課

電話:(代表)075-222-3666、(空き家対策担当)075-222-3667

ファックス:075-222-3526

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