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京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例

ページ番号233962

2024年4月1日

条例の名称

京都市斜面地等における建築物等の制限に関する条例  

 制定:平成17年6月8日 京都市条例第12号(施行:平成17年8月8日)

 改正:平成30年3月29日 京都市条例第64号(施行:平成30年3月29日)  

条例の主な目的

 斜面地等における建築物等の構造の制限及び住宅の用途に供する建築物の容積率の算定に係る地盤面の設定に関し必要な事項を定めることにより、当該建築物等とその周辺地域の市街地の環境との調和を図るとともに、斜面地等及びその周辺地域の土地の安全性を確保し、もって良好な都市環境の保全及び形成に資することを目的とします。

制限内容

制限内容(窓口配布資料)

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条例・施行規則

条例(最終改正 平成30年3月29日条例第64号)

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施行規則(最終改正 令和6年3月29日規則第92号)

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局建築指導部建築指導課

電話:075-222-3620 【受付時間】午前8時45分~11時30分、午後1時~3時 (事業者のみなさまからのお問い合わせは受付時間内でのご協力をお願いします。)

ファックス:075-212-3657

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