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市営住宅に関する手続きにおけるマイナンバーの利用について

ページ番号223309

2017年7月24日

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下,「番号法」という。)等により,任意でマイナンバーを提供(個人番号カード等を提示)いただいた申請者について,住民票の写し等の添付書類を省略できる場合があり,市営住宅に関する手続きにおいては,平成29年7月24日(月曜日)から運用開始(※)いたします。

 ご利用に当たっては,必要な書類やお越しいただく窓口をご案内いたしますので,まずは京都市住宅供給公社又は都市計画局住宅室住宅管理課までお問い合わせください。

 個人番号や本人確認,その他提出書類の確認を要するため,窓口での受付のみとし,郵送では受付を行いません。また,事務手続きによっては,別途書類の提出が必要な場合があります。

(※)当面3箇月程度を予定している試行運用期間においては,他の市町村が発行する書類について,従来どおり添付書類の提出をお願いいたします。

 マイナンバー制度について詳しくお知りになりたい方は,「内閣府(社会保障・税番号制度)」 http://www.cao.go.jp/bangouseido/外部サイトへリンクします のページ をご覧ください。

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お問い合わせ先

京都市 都市計画局住宅室住宅管理課

電話:075-222-3631

ファックス:075-222-3526

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